こんにちは、中国・上海の三輪常敬です。
中国国外での所得に対し、当該所得発生国で租税条約上の優遇申請を行うことがありますが、その際に外国の税務当局より、中国での居住者証明の提出を求められることがあります。
この場合、中国にて、税収居民身分証明(税收居民身份证明)を取得することになります。
必要資料は下記のとおりです。
①申請書
②関連する契約書、董事会決議、支払したエビデンスなど
③申請人が、中国国内に住所のある個人の場合、戸籍や家庭状況を証明する資料
④申請人が、中国国内に住所のない個人の場合、中国国内に実際に居住している時間を証明できる資料
⑤国内外の分支機構が本社を通して申請する場合、本社の登記資料
⑥パートナー企業の中国居住パートナーが申請する場合、パートナー企業の登記資料
取得には2週間ほどかかります。
なお、中国国内に住所のない個人で1年以上5年未満の中国への居住の場合は、税収居民身分証明を取得することで、税務上不利になる可能性があります。
中国国内に住所のない個人で1年以上5年未満の中国への居住の場合は、外国源泉所得のうち中国国内の組織又は個人が支払った部分以外は免税となります。
ただし、税収居民身分証明を取得すると、当該所得に対しても中国にて課税を要求される場合がございます。
税務局によっても対応が変わる可能性があるため、詳細は管轄税務局に確認ください。
关于开具《中国税收居民身份证明》有关事项的公告
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2202066/content.html