こんにちは、中国・上海の田中勇です。本日も中国Q&Aについてお話します。
Q,
固定資産の残存価格(取得価格の10%)を除却する際、手続きはどうなりますか。
A,
除却したという証明書(処分業者からの書類コピー等)を付けて、会計処理を行います。
その証明書がない場合は、こちらも中国公認会計士の証明書を付けて処理する場合があります。別途、管轄税務局へご確認願います。
こんにちは、中国・上海の田中勇です。本日も中国Q&Aについてお話します。
Q,
固定資産の残存価格(取得価格の10%)を除却する際、手続きはどうなりますか。
A,
除却したという証明書(処分業者からの書類コピー等)を付けて、会計処理を行います。
その証明書がない場合は、こちらも中国公認会計士の証明書を付けて処理する場合があります。別途、管轄税務局へご確認願います。
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