皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ中国拠点の小林 祐介です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「【2026年7月施行】中国「民族団結進歩促進法」に伴う日系企業のコンプライアンス及び労務管理の重大な留意点 」についてお話していこうと思います。

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・中国関連セミナー【2026年7月施行】中国「民族団結進歩促進法」に伴う日系企業のコンプライアンス及び労務管理の重大な留意点皆さん、こんにちは!

東京コンサルティンググループ中国拠点の小林 祐介です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「【2026年7月施行】「民族団結進歩促進法」に伴う日系企業のコンプライアンス及び労務管理の重大な留意点」についてお話していこうと思います。

結論:2026年7月1日に施行された、社会全体に「中華民族共同体意識」を定着させ、民族の分裂や団結を損なう行為を処罰する中国の新たな法律です。

日系企業も現地法人の管理やネット上の発信において厳格なコンプライアンス対応を迫られます。

民族団結進歩促進法とは、中国国内のあらゆる民族を一つの『中華民族』として統合し、国家への帰属感を高めることを目的とした包括的な法律です。

2026年3月12日の全国人民代表大会(全人代)において可決され、同年7月1日から施行されました。

教育や文化だけでなく、企業の事業活動やインターネット空間の管理にまで踏み込んでいるのが特徴です。

国家の根幹に関わる立法であり、税務や通関の実務で目にする2025年第7号、第20号等の行政公告とは異なり、社会全体のルールを根本から規定する重みを持っています。

特に第63条では「中国国外の組織・個人が民族団結を破壊する行為」を行った場合の法的責任の追及が明記されており、域外適用が存在します。域外適用とは、自国の法律を国外での行為や外国人に対しても適用し、処罰の対象とする法制度のことです。

日本国内の日本本社の発信であっても、中国当局から問題視されるリスクをはらんでいます。

現状、施行細則や具体的な摘発基準は未解明な部分も多いため、当局の動向は随時「要確認」の状況が続いています。

結論:現地法人の責任者が法的責任を問われるリスクや、検察による公益訴訟の対象となることで、予期せぬ制裁金による深刻なキャッシュフローの悪化を引き起こす可能性があります。

駐在員の不用意な発言やSNS投稿が、企業の事業継続を揺るがす事態に直結します。

本法が日系企業に牙をむく最大のポイントは、企業の「管理責任」が厳しく問われる点です。

第60条では、自組織内で発生した民族団結進歩を破壊する行為を適時に制止しなかった場合、警告や通報批判だけでなく、責任者への法的責任追及につながると規定されています。つまり、日系企業の現地法人で従業員や駐在員が不適切な発信をした際、会社側が見過ごせば、総経理などの現地トップ(多くは日本人駐在員)が直接処罰されるリスクがあります。

さらに、第59条により、採用・人事や商品・サービスの提供において民族的な属性を理由とした差別的取り扱いが厳しく禁じられています。

特定民族の採用を避けるような属人的な社内運用が発覚した場合、労働紛争の引き金になるだけでなく、行政からの厳しい監査や制裁処分に直面します。

業種別に見ても、IT企業や広告・メディア関係、さらには小売業などで、ウェブサイト上の地図表現やデジタルコンテンツに「台湾」の表記ミスなどがあれば、ネット事業者からの通報や削除処分を受けます。これが引き金となり、最悪の場合は事業停止や巨額の罰金に発展し、現地の資金効率やキャッシュフローに致命的な大打撃を与えます。

日系企業特有の「本社からの指示待ち」の姿勢では、変化の激しい中国の法令リスクに対応しきれません。

結論:就業規則の改定と採用基準の見直しを行い、全従業員に向けたコンプライアンス研修を直ちに実施することです。

さらに、当局からの監査に備え、社内対応の記録を文書化して保管する仕組みを構築する必要があります。

中華民族共同体意識とは、中国のすべての民族が運命を共にする一つの共同体であるという考え方です。

本法第45条では、企業に対してこの「中華民族共同体意識」の要求を業務研修や企業文化の構築に取り入れるよう求めています。

現場のコンサルタントとして警鐘を鳴らしたいのは、「日本本社と同じ感覚で問題を放置すると命取りになる」という現実です。

まず、現地法人の就業規則や懲戒規程を直ちに見直し、「民族の団結を損なう言動(プライベートなSNSでの個人的な発信を含む)」

を明確な懲戒対象として明記してください。次に、求人票や面接時の評価シートから、出身地域、宗教、民族を不当に条件化する項目を完全に排除します。

そして、最も実践的なアクションは、日本人駐在員を含む全従業員に対する定期的な社内教育の実施です。

コンプライアンス違反が起きた場合、企業が処罰を免れるためには「会社として差別禁止の教育を徹底し、異常を適時に制止する内部統制体制が存在した」と証明しなければなりません。研修の実施記録、議事録、参加者の署名などは、当局の照会に対する最大の防御盾となりますので、必ず文書化して保管しておきましょう。また、サプライチェーン全体でのリスクを減らすため、取引先へのデューデリジェンス事項に本法令への遵守状況を追加することも推奨されます。

よくある質問(FAQ)

Q: 中国の民族団結進歩促進法はいつから施行されましたか?

A: 2026年7月1日から施行されました。

Q: 日本本社の発信も処罰の対象になりますか?

A: 第63条により域外適用が規定されているため、日本国内からの発信であっても処罰の対象となるリスクがあります。

中国における法令違反は、単なる罰金の支払いにとどまらず、日本本社のグローバルなレピュテーションリスクや現地トップの身柄拘束にまで波及する恐ろしいものです。特に今回の「民族団結進歩促進法」は政治的にもセンシティブな領域に直結しており、抽象的な理解のまま放置せず、実務レベルでの運用体制の再構築が急務となっています。

「現地のキャッシュフローに悪影響を及ぼす潜在的な法的リスクを洗い出したい」

このようなお悩みをお持ちの企業様は、手遅れになる前にぜひ一度ご相談ください。中国特有の労務管理やコンプライアンス体制の構築について、最新の法整備に基づいた実践的なサポートを提供いたします。詳細な労務監査、社内規程の改定支援、または従業員向け研修の企画・実施につきましては、東京コンサルティンググループの小林までお気軽にお問い合わせください!

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小林 祐介