「タイ進出は支店・駐在員事務所からでいいや」という考えは注意!
タイの進出形態には主に4つの形態があります。事業形態によっては活動内容に一定の制限がありますので、タイ進出の際にはどの形態で進出するのか、その特徴を理解した上で決定する必要があります。まずは一度企業様でもタイの進出形態および特徴をしっかり理解してください。
弊社では現地法人設立をメインにお客さまのタイ進出をご支援いたします。多くのお客様で多いのは「初めは調査業務のみだがいずれは駐在員事務所や支店の状態でいい」「まずは支店設立、駐在員事務所設立」とおっしゃられるかた。現地法人に切り替える場合は当然、一度駐在員事務所や支店は清算を行う必要があります。当初はコストの視点から駐在員事務所や視点からスタートされる企業様が多いですが、実は切り替えの際にコストがかさむといったことも当然考えられます。後に申請する書類の煩雑さや審査、税制面を考えて、今後タイ拠点でのビジネス拡大を考慮されている企業様は現地法人設立も視野に入れてご検討をしていただければと思います。
※弊社では支店設立、駐在員事務所設立もサポート可能ですのでご安心ください。
以下はタイでの進出形態一覧です。
形態 | 特徴 |
現地法人 |
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支店 |
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駐在員事務所 |
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タイ現地法人の特徴を見ていきましょう!
タイの会社制度は、日本と同様に、株式会社制度を採用しています。株式会社(Limited Company)は、すべての株主が間接有限責任を負う形態であり、株式の譲渡制限の有無により非公開会社と公開会社に分けられます。
- 非公開株式会社(Private Limited Company)
- 公開株式会社(Public Limited Company)
非公開株式会社は、定款によりすべての株式に譲渡制限を設けている会社のことを指します。
公開株式会社は、株式上場を前提とした株式会社で、株式の募集を証券取引所を通じて行い、資本調達は公衆から株主を募ります。タイ証券取引所(SET)の上場会社は、2016年9月7日時点で716社あります。
非公開株式会社と公開株式会社の設立に関する要件は、以下のとおりです。
タイ現地法人設立の手続きと登記までの必要な期間
日系企業に多い非公開会社の設立手続を説明します。非公開会社を 設立する際には、大きく 2 つの設立フローがあります。2 つのフロー の違いは、基本定款の登記、創立総会および会社設立登記を一度に申 請するかそうでないかの違いです。非公開会社の手続の流れは以下の ようになります。
ここでは具体的な規制や、優遇制度には触れませんがお問い合わせいただければご質問への回答は可能です。
また、一般的に現地法人設立をする際には日本側の手続きと現地側の手続きの両方が必要になります。以下は一般的な現地法人にかかる期間と手続き内容の流れをまとめた弊社がオリジナルで作成しております一覧になります。ぜひご検討されるかたはご確認ください。(支店設立、駐在員事務所設立をご検討される方のためのスケジュールも弊社ではご用意可能です)
タイ拠点設立時の注意点
最も重要なのは、進出を検討する段階で、具体的な数値で出口戦略 を検討しておくことです。特に合弁会社でポイントとなるのが、株主総会での決議と債務超過の場合の負担割合です。合弁先とのトラブルを防ぐためにも具体的な基準を合弁契約書に明文化しておくことが必要となるのです。債務超過については、「出資比率に応じて債務を負担する」という事項、株式を譲渡する場合は「資産鑑定人による評価に従う」というように株価の基準も明記しておくとよいでしょう。
タイへの進出は東京コンサルティンググループにお任せください!
東京コンサルティングファームではタイの現地法人設立、支店設立、駐在員事務所設立等のサポートを行っております。
(恐れ入りますが、お見積りには多少お時間いただくかと存じます。)
また、より詳細な情報をご希望の場合は、初回に関しては無料でご対応させて頂きますので、是非お問い合わせいただければ幸いです。
以上、その他タイビジネスにおいてお困りごと等ございましたら、遠慮なくご連絡ください。
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