2018年10月11日、インドネシアMOLHR(法務人権省)およびCMEA(経済担当調整省)より、OSSシステム上である重要な通知が行われました。
それは、 2016年以前に設立されたPT(株式会社)は、自社のKBLI(事業コード)を変更する義務がある 、という内容です。後述しますが、期日までに当該義務に従事しない場合、罰則として 業務停止 が下されますのでご注意ください。
以下に詳細を記載して参りますので、ご確認ください。
1.通知内容
内容の要点は以下の通りです。
2016年以前にインドネシアで設立されたPT(株式会社)は、2018年10月から1年以内にKBLI(事業コード)を修正しなければならないとOSSオンラインシステム上で通知されました。
事の発端は、2016年の新法令に準拠したKBLIの刷新と、2018年より本格的に運用の開始されたOSSシステムに起因します。
2016年当時、法務人権省は独自のシステムを運用しており、そのシステム内では旧KBLIが使用されていました。一方で、新たに運用が開始されたOSSシステムでは、2016年に刷新されたKBLIが使用されており、会社の登記内容が法務人権省システムとOSSシステムで差異が生じることとなったのです。
当該差異の解消を目的とし、2016年以前と以降でKBLIに変更が生じている企業は、その調整を求められるという事態になりました。
ただし、KBLIに変更のない企業はもちろん対象外です。
2.法務人権省とOSS
そもそも法務人権省とはどのような役割を担っているか、ご説明いたします。
法務人権省とは、日本でいう法務局のような機関です。
会社の登記や、登記内容の変更の際、公証人が作成した定款や証書を承認する役割を持ち、必ず法務人権省のシステムに登録する必要がございます。
尚、このシステムは公証人がアクセスすることになっており、これらの会社情報の変更を通知し、承認や通知完了証書を得なければ、手続きが完了したことにはなりません。
一方OSSとは、オンラインシングルサブミッションと呼ばれるシステムです。
OSS運用開始以前では、インドネシアにおいて登記する企業は、各種許認可をそれぞれの機関にて取得手続きを行う必要がありました。つまり、手間暇かけて手続きを行わなければならない申請が複数存在したということです。
そしてOSS運用開始後には、1つの申請書式、1度の申請で許可が取れるようになりました。
旧来のメカニズムでは、各省ごとに許可が発行されており、また様式が異なっていたため、それぞれの省ごとに時間と労力がかかっておりましたが、新システムにより、1つの許可書式、1度の申請で済むようになっています。
3.まとめと各企業が求められる対応
本件の重要事項をまとめると下記3点です。
・対応:KBLIの修正
・期限:2019年9月末日
・罰則:業務停止
まずは自社のKBLIが2016年より変更されているか、また法務人権省とOSSで差異はないか、以上2点を確認しましょう。
また、本件に関する日本語での情報が限りなく少ないように見受けられます。
専門的対応になりますのでご心配な方は弊社でも対応可能ですので、見積や詳細をお求めの際には弊社までお気軽にご相談ください。
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