海外進出は現地法人の設立で終わりではない
海外で仕事をするために必要なものはなんでしょう?すぐに思いつくのは「会社」つまり現地法人ではないかと思います。しかし、海外で実際に働くためにはか会社の設立(登記)だけではありません。会社として必要な手続きの他にも実際に現地で働く日本人が行わなければならない手続きがあります。それが労働許可証の取得です。こちらは非常に重要な手続きになりますので、よく注意をして準備をしてください。
さて、労働許可証を取得の手続きについて簡単にご説明する前に、誰でもベトナム現地で働くことは可能なのか?という疑問があるかと思います。実は誰でも就業することができるわけではありません。以下がベトナムで働くための条件になります。
- 18歳以上であること
- 健康面において必要な要件を満たしていること
- 製造もしくは事業の運営において長年の経験と高い専門性を有していること
- ベトナムおよび海外において犯罪歴がないこと
-
ベトナム企業または組織において30日間以上かつ年間勤務日合計90日以上働く外国人労働者が労働許可証を取得すること
この条件の中に労働許可証の取得があるということになります。
労働許可証の取得するための要件は?
ベトナムの法律に基づき設立された企業、機関、組織で働く外国人労働者は上記の通り労働許可証を取得する必要があります。しかし、以下の条件に当てはまる方は免除となるのでご注意ください。
- 一人有限会社の所有者である外国人
- 二人以上有限会社の出資者である外国人
- 株式会社の役員である外国人
- ベトナムの弁護士資格を持っている外国人
※労働許可書が免除となる外国人の情報(氏名、年齢、性別、国籍、パスポート番号、ベトナムで勤務期間のスタート日および完了日、職位)、および労働許可書の免除対象であることを証明する書類を提出し、勤務開始日の7営業日前までに、管轄する市、省の労働局による免除承認の取得が必要となりますのでご注意ください。
申請者は勤務開始日から少なくとも15日以上前に勤務先の管轄である労働傷病社会問題省に申請を行う必要がございます。ここまでを聞くと少し複雑に聞こえるようにも思えますね。弊社でもこの労働許可証に注目してサービスを提供する理由は、実際にお客様の声として会社としてではなく個人で揃えていただく書類も多いため申請を個人だけで行おうとすると許可がちゃんと降りるのかが不安という声を多くいただいているからです。本社から選任されるまではよかったですが、なかなか労働許可が降りずスムーズな営業開始ができないということではご本人も会社も困ることが多いです。会社の設立も含め弊社や他の専門会社のようなエキスパートに頼むことをおすすめします。
もちろん、みなさまが個人でも申請ができるように次は労働許可証取得に必要な書類をお伝えします。
労働許可証の種類
次は労働許可証の種類についてご説明します。労働許可証は職位によって分けられており以下がベトナムで労働許可証を取得する際の労働許可証の種類になります。
①管理職/CEO (下記いずれかに該当する者)
・ 企業法の規定に基づく企業を管理する者、または機関・組織のトップ、またはその者より委任を受けた者。
・ 機関・組織・企業の部門のトップで直接管理を行う者
②専門家(下記いずれかに該当する者)
・ 着任後の職務を専攻分野とする大学での学位を取得しており、当該分野で 3 年以上の勤務経歴を有する者。
・ 外国の機関・企業・組織が発行した専門家としての証明書を有する者。
③技術者
・ 当該分野または他分野で3年以上の勤務経歴があり、外国企業で1年以上のトレーニングを受けた者。
働く際にはどの労働許可証を取得すべきかはあらかじめ確認が必要ですのでご注意ください。
労働許可証の取得に必要な書類は?
労働許可証の取得に必要な書類には、共通で必要となる書類と、申請種類によって個別で必要な資料があります。
①共通で必要な資料
・パスポート全ページのコピー
・カラー顔写真
・健康診断証明書
※日本の健康診断でも可能ですが、ベトナム語への翻訳・公証が必要であるといったことからベトナム国内の指定病院で取得する場合が多いです
・無犯罪証明書(犯罪経歴証明書)
※ベトナム赴任前所在地が日本の場合は日本の犯罪経歴証明書の取得となりますが、申請に2~3か月ほど有します。
②労働許可書の種類(管理者・専門家・技術者)によって異なる資料
- 管理者の場合(以下の2種のうちいずれかが必要です。)
1)職位を証明する文書(雇用契約書/任命状/以前取得した労働許可書等)
2)就労していた機関・組織・企業による職位を証明する文書
- 専門家の場合(以下の2種のうちいずれかが必要です。)
1)当該分野で大学以上の学歴証明書、および当該分野での3年以上の勤務経歴の証明書
2)外国の企業による専門家である事を証明する文書
- 技術者の場合(以下の2種のうちいずれかが必要です。)
1)当該分野または他分野で3年以上の勤務経歴の証明書
2)当該分野または他分野で1年以上のトレーニングを行った事を証明する文書
ただし、申請をする省および人民委員会労働局の担当者により、申請時に求められる書類が異なることもございますので注意してください。
また、労働許許可証の取得にはお金が必要になります。労働許可証の発行にお金がかかるケースは以下です。
労働許可証の新規発行
労働許可証の再発行
労働許可証の延長
労働許可証取得までにかかる期間は、約10日間
すべての必要書類がそろってから、10日以内に労働許可証が発行されます。
ただし、追加書類を求められたり、手続きに遅れが生じたりすることもあるため
余裕を持って3週間を見込むことが現実的と言えるでしょう。
よくあるお客様からのご質問
Q労働許可証の発給にはどのくらいかかるのでしょうか?
Qインターンシップ生を呼びたいのですが、労働許可証を取得する必要はありますか?
Q. インドネシアからベトナムへの赴任を行う予定となりました。労働許可証を取得する上で、無犯罪証明書が必要とのことですがインドネシアでの無犯罪証明書の提出で大丈夫ですか?
Q 労働許可証の再発給について教えてください。
上記の様に様々な質問があります。弊社ではベトナムにはハノイ、ホーチミンに拠点があり、このような質問には現地駐在員からご回答を差し上げております。個別具体的な質問も承っておりますのでこの時点でなにか質問がありましたらお問い合わせをお待ちしております。
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