「フィリピン進出は支店・駐在員事務所からでいいや」という考えは注意!
フィリピンの進出形態には主に4つの形態があります。事業形態によっては活動内容に一定の制限がありますので、フィリピン進出の際にはどの形態で進出するのか、その特徴を理解した上で決定する必要があります。まずは一度企業様でもフィリピンの進出形態および特徴をしっかり理解してください。
弊社では現地法人設立をメインにお客さまのフィリピン進出をご支援いたします。多くのお客様で多いのは「初めは調査業務のみだがいずれは駐在員事務所や支店の状態でいい」「まずは支店設立、駐在員事務所設立」とおっしゃられるかた。現地法人に切り替える場合は当然、一度駐在員事務所や支店は清算を行う必要があります。当初はコストの視点から駐在員事務所や視点からスタートされる企業様が多いですが、実は切り替えの際にコストがかさむといったことも当然考えられます。後に申請する書類の煩雑さや審査、税制面を考えて、今後フィリピン拠点でのビジネス拡大を考慮されている企業様は現地法人設立も視野に入れてご検討をしていただければと思います。
※弊社では支店設立、駐在員事務所設立もサポート可能ですのでご安心ください。
以下はフィリピンでの進出形態一覧です。
形態 |
法人の位置付け | 最低資本金 | 特徴 | |
現地法人 | 外国資本40%以下 | 内国法人 | 5,000ペソ | ・土地所有化 |
外国資本40%超 | 外国法人 | ・現地直接雇用50名以上→10万USドル
・上記以外→20万USドル |
・土地所有不可 | |
支店 | 外国法人 | ・現地直接雇用50名以上→10万USドル
・上記以外→20万USドル |
・本店と同様の活動可
・ネガティブリストの事業は不可 |
|
駐在員事務所 | 外国法人 | 最低送金額は3万USドル | ・主に情報収集、調査など本店の出先機関
・売上をあげる営業活動のみ不可 |
現地法人の特徴を見ていきましょう!
フィリピン会社法においては現地法人の形態として大きく株式会社と非株式会社に分類され、他国での現地法人設立に比べてフィリピンでの現地法人設立は比較的にわかりやすいことが特徴です。また通常は日本の事業会社が現地法人を設立する場合には株式会社の形態を選択するケースがほとんどです。簡単にご紹介いたします。
■株式会社
日本人にとって最も馴染みのある会社制度であり、フィリピンへ進出する日系企業が最も多く利用する形態です。株式会社とは、出資者たる株主が、均等に細分化された株式を引受け、引受けた株式の金額を限度とした責任を負う(有限責任)会社形態をいいます。株式会社は、発起人が証券取引委員会(SEC:Securities and Exchange Comission)へ登記手続を完了することによって法人格を取得します。
さらに株式会社は株主数、定款の規定に応じて公開会社と非公開会社に分けられます。
さて、「非公開会社」とは日本でも中々聞きなれない言葉であるかと思います。ご説明をしていきましょう。
■非公開会社
非公開会社とは公共目的のみで設立される現地法人です。具体的には慈善活動、教育、文化等の趣旨に基づくものです。非公開会社は定款において以下のように定められています。
- 株主数が20名以下であること(自己株式を保有する場合、自社を除く)
- 株式の譲渡に際して会社定款および附属定款によって定められた制限に従うこと
- 株式の公募を禁止すること
一方、公開会社の定義はないため上記の制限がない会社が公開会社となります。フィリピン市場での上場を目指す会社以外は、公開会社を選択するメリットは少なくほとんどの日系企業は非公開会社を選択しています。
ただし、一定の業種の場合には、非公開会社での設立は認められていません。具体的には、公共の利益に資すると判断される会社、採掘
または石油会社、証券取引会社、銀行、保険会社、公共会社、教育機関は、非公開会社としては認められていないため、公開会社として設
立しなければなりません。
具体的にご覧いただいている企業様の業種業態で株式会社を設立する際の進出形態に関するアドバイス等は個別のお問い合わせいただければご対応可能でございます。
現地法人設立の手続きと登記までの必要な期間
会社は、証券取引委員会(SEC)への登記手続を完了することにより法人格を取得しま す。規制を受ける法規としては、フィリピン会社法、1 9 9 1 年外国投資法があります。また、各省庁が定めている優遇措置の適用を受ける場合は、進出地 域及び優遇措置を受ける機関へ投資申請を行います。代表的な機関としては、投資委員会(BOI)、フィリピン経済区庁(PEZA)、ムスリム・ミンダナオ自治地域投資理事会、クラーク開発公社(CDC)、ス ービック湾首都圏庁(SBMA:Subic Bay Metropolitan Authority) 等があります。これらの機関から投資許可を取得した後に、SECへ登記申請を行います。
ここでは具体的な規制や、優遇制度には触れませんがお問い合わせいただければご質問への回答は可能です。
また、一般的に現地法人設立をする際には日本側の手続きと現地側の手続きの両方が必要になります。以下は一般的な現地法人にかかる期間と手続き内容の流れをまとめた弊社がオリジナルで作成しております一覧になります。ぜひご検討されるかたはご確認ください。(支店設立、駐在員事務所設立をご検討される方のためのスケジュールも弊社ではご用意可能です)
また、上記で述べたようにフィリピンでは一定の条件を満たしたIT企業や製造業、物流業等はフィリピン経済特区(PEZA)に登録し、各種のインセンティブを受けることができます。このページではIT企業、製造業、物流業の場合のPEZA登録の概要をご説明いたします。
各業界の優遇措置については個別のお問い合わせください。
[ IT企業]
[製造業]
[物流業]
各業種業態によってPEZAの申請に必要な書類や手続き方法が違うため判断ができない場合は専門会社等にお任せすることも一つの手段であるかと思います。弊社でも承っておりますので現地法人設立の際はお気軽にご連絡ください。
フィリピンへの進出は東京コンサルティンググループにお任せください!
東京コンサルティングファームではフィリピンの現地法人設立、支店設立、駐在員事務所設立等のサポートを行っております。
(恐れ入りますが、お見積りには多少お時間いただくかと存じます。)
また、より詳細な情報をご希望の場合は、初回に関しては無料でご対応させて頂きますので、是非お問い合わせいただければ幸いです。
以上、その他フィリピンビジネスにおいてお困りごと等ございましたら、遠慮なくご連絡ください。
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