「バングラデシュ進出は支店・駐在員事務所からでいいや」という考えは注意!
バングラデシュへの進出形態は現地法人、支店、駐在員事務所があります。バングラデシュにおける企業の設立方法と登記は1994年会社法により規定され、商業登記所の管轄となっています。
弊社では現地法人設立をメインにお客さまのバングラデシュ進出をご支援いたします。多くのお客様で多いのは「初めは調査業務のみだがいずれは駐在員事務所や支店の状態でいい」「まずは支店設立、駐在員事務所設立」とおっしゃられるかた。現地法人に切り替える場合は当然、一度駐在員事務所や支店は清算を行う必要があります。当初はコストの視点から駐在員事務所や視点からスタートされる企業様が多いですが、実は切り替えの際にコストがかさむといったことも当然考えられます。後に申請する書類の煩雑さや審査、税制面を考えて、今後バングラデシュ拠点でのビジネス拡大を考慮されている企業様は現地法人設立も視野に入れてご検討をしていただければと思います。
※弊社では支店設立、駐在員事務所設立もサポート可能ですのでご安心ください。
以下はバングラデシュでの進出形態一覧です。
形態 | 法人 | 特徴 |
現地法人 | 内国法人 |
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駐在員事務所 | 外国法人 |
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支店 | 外国法人 |
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バングラデシュ現地法人の特徴を見ていきましょう!
現地法人の登記は、株式有限責任会社(非公開株式会社及び公開株式会社)、保証有限責任会社、及び無限責任会社の3種類が認められています。
[株式有限責任会社(Company Limited by Shares)]
株式有限責任会社とは、株主がその有する株式の引受価格を限度とする責任を負うのみの会社形態をいい、非公開株式会社(PrivateLimited Company)と公開株式会社(Public Limited Company)とに分けられます。
非公開株式会社とは株式の譲渡制限がある会社をいいます。株主は2名以上50名以下に制限されており(2条1項)、取締役は2名以上置かなければなりません。また、株式市場での株式発行をすることはできません(90条2項)。
公開株式会社は株主が7名以上必要となり、上限規制はありません(5条)。取締役は最低3名以上必要で、株式市場で株式を発行することができます(90条1項)。日系企業がバングラデシュに現地法人を設立する場合は非公開会社がほとんどです。
[保証有限責任会社(Company Limited by Guarantee)]
保証有限責任会社は、定款にあらかじめ株主の責任の上限額を定めている法人類型です。債権者が株主に対して責任を追及できるのは会社が清算した場合に限られますし、株主の責任の範囲もあらかじめ定款に定められた範囲に限られるのが特徴です(7条)。
[無限責任会社(Unlimited Company)]
会社債権者に対して会社とともに無限連帯責任を負う会社形態をいいます(8条)。
バングラデシュ現地法人設立の手続きと登記までの必要な期間
日系企業がバングラデシュに直接投資を行う場合の非公開会社の設立手順は、次の通りです。手続数が多い上に、行政の対応が非常に遅いこともあり、設立期間が長期に渡ることも珍しくありません。
詳細な手続きは我々のような専門コンサルティングの会社や詳しい方に一度ご相談することをお勧めします。
現地法人設立には日本側手続きと現地側の手続きの両方が生じます。まずは日本側手続きについて見ていきましょう。
【日本側手続き】
- 商号の選定
- 資本金の設定
- 会社の役員の選任
- 従業員の採用
- 申請書類の準備※日本側で準備する書類は以下です。
書類 | 留意点 |
親会社の定款 | 日本語オリジナルと英語の両方が必要 |
親会社の登記簿謄本 | 日本語オリジナルと英語の両方が必要 |
親会社の印鑑証明書 | 1社×1部(発行日より3ヶ月間有効) |
ninnu親会社取締役の身分証のコピー | 人数×コピー5部(パスポート写真面のコピー・運転免許証両面のコピーが必要) |
親会社取締役の写真(縦3.5cm×横2.5cm) | 人数×4枚 |
親会社取締役の写真(パスポートサイズ) | 人数×6枚 |
親会社設立を承認した旨の取締役決議書 | 英語版を作成 |
発起人会議の議事録 | 英語を作成 |
- 会計士・弁護士の設定
- 会社名の登録(商号の申請含む)
- 定款及び必要資料の作成
- 取締役の納税識別番号の取得
- 資本金の払込(送金証明書の取得含む)
- 会社設立承認証の取得(会社定款の登録含む)
- 投資庁(BOI)への登録(製造業務のみ、サービス業は不要)
- 銀行口座の開設解説
- 中央銀行(BB)の許可取得
- 雇用ビザ(仮)の取得
- 労働許可証の取得
- 雇用ビザの申請
- 営業許可証(Trade License)
- 納税識別番号の取得
ここでは具体的な規制や、優遇制度には触れませんがお問い合わせいただければご質問への回答は可能です。
また、一般的に現地法人設立をする際には日本側の手続きと現地側の手続きの両方が必要になります。以下は一般的な現地法人にかかる期間と手続き内容の流れをまとめた弊社がオリジナルで作成しております一覧になります。ぜひご検討されるかたはご確認ください。(支店設立、駐在員事務所設立をご検討される方のためのスケジュールも弊社ではご用意可能です)
バングラデシュへの進出は東京コンサルティンググループにお任せください!
東京コンサルティングファームではバングラデシュの現地法人設立、支店設立、駐在員事務所設立等のサポートを行っております。
(恐れ入りますが、お見積りには多少お時間いただくかと存じます。)
また、より詳細な情報をご希望の場合は、初回に関しては無料でご対応させて頂きますので、是非お問い合わせいただければ幸いです。
以上、その他バングラデシュビジネスにおいてお困りごと等ございましたら、遠慮なくご連絡ください。
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