会社設立・登記 |トルコ進出コンサルティング
トルコ会社設立(現地法人・駐在員事務所)代行サービス
トルコでの会社設立は数年前にワンストップ化が図られ、従来より円滑な設立が可能となりました。また、近年より設立を簡易化かつ、期間を短縮するべくシステム化が進められております。
しかし、一方で現場ではその変更に対応しきれず、担当者によって意見の相違がみられ、トラブルの種となるケースも見られます。当グループでは、日本側の手続きから現地での手続きまでワンストップでも行っており、日本・トルコ双方の経験ある専門スタッフが迅速かつきめ細やかなフォローを致します。
貴社のトルコ会社設立は私たちへお任せください。
当グループでは日本・トルコ双方に専門スタッフが常駐しております。そのため、迅速かつきめ細やかなフォローにより、貴社のトルコへの会社設立を支援しております。
トルコ会社設立代行コンサルティングフロー
トルコ進出・現地拠点・会社設立のご相談およびお問い合わせ。進出・現地拠点・会社設立のご相談およびお問い合わせ。
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貴社トルコ進出・現地拠点・会社設立のご相談およびお問い合わせ。会社設立に関しての予算、各種手続きのご相談。
※進出に必要な情報(市場調査、進出形態決定等)のご提供。
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貴社トルコ進出・現地拠点・会社設立のご相談およびお問い合わせ。会社設立決定。
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貴社トルコ法人(駐在員事務所、支店、現地法人)登記申請。
※弊社にて会社設立・登記代行致します。
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貴社トルコ法人事務所設立完了。
※弊社提携不動産会社からオフィスや社宅などをご紹介致します。
トルコへの会社設立形態
トルコへの会社設立形態は主に株式会社(Anonim Şirket)、有限責任会社(Limited Şirketi)、支店(Şube)、駐在員事務所(İrtibat Bürsou)の4つがあります。(合名・合資会社も可能)
【株式会社(Anonim Şirket)】
2012年より施行された新トルコ商法において、株主(法人も含む)が最低1名からの会社設立が可能となりました。株主の国籍等は問われないため、100%外国人株主での設立も可能です。株式会社を設立するにあたり、最低資本金は一部を除き50,000TLとなっています。なお、取締役は1名以上必要であり、株主の債務に対する責任は、日本と同様に出資額の範囲内です。
【有限責任会社(Limited Şirketi)】
有限責任会社の設立も、2012年より施行された新トルコ商法において、出資者が1名以上50名以下に改定され、いわゆる1人会社の設立が可能となりました。株式会社と類似する点が多く、トルコに進出している企業も多くがこの形態を用いていますが、相違点として、有限会社は公的債務には無限責任となっております。また、有限会社の最低資本金は10,000TLです。
【支店(Şube)】
トルコにおいては、外国企業の子会社と 支店はほぼ同等に取扱われます。相違点としては、支店については外国にある本店が一切の責任を負う点や、課税対象はトルコ国内の所得のみである点、会社法で要求される法定準備金の積立が不要となる点などが挙げられます。また、活動内容は親会社の事業範囲に限られ、親会社への送金には15%の源泉税が課せられます。
【駐在員事務所(İrtibat Bürsou)】
トルコ駐在員事務所の設置には、外国投資局(The General Directorate of Foreign Investments)の許認可が必要とされています。許認可の期間は、最初の申請の際は原則 3 年であり、許認可の都度、その期間(最長3年)が決定されます。 また、トルコに居住している代表者により運営される必要があり、営利活動は認められていません。活動資金はすべて本国からの資金で賄われなければならず、余剰資金の本国への送金は、 駐在員事務所閉鎖時に限られます。駐在員事務所の優遇としては、駐在員及び従業員の個人所得税の免除が挙げられます。
形態 |
法人 |
実効税率 |
特徴 |
株式会社 |
内国法人 |
20% |
・外資100%の所有が可能 ・株主総会・取締役会の設置が必要 ・最低資本金 |
有限会社 |
内国法人 |
20% |
・外資100%の所有が可能 |
支店 |
外国法人 |
20% |
・内国法人と同等の権利の付与 |
駐在員事務所 |
‐ |
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・活動期間3年 (都度更新) |
トルコでの設立手続
トルコにおける一般的な設立手続きの流れは以下の通りです。
トルコにおける一般的な設立手続きの流れは以下の通りです。
①必要書類の準備
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②翻訳及び認証等
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③申請
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④商業登記・認可
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⑤税務局への届出
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⑥活動開始
トルコ代表事務所の設置
トルコでの代表事務所については、3つのタイプを規定しています。在外の親会社を代表する事業体であって、情報収集や調査する権利を持つ代表事務所。免許権を伴うプロジェクトを進めるに当たり、政府との了解覚書を締結する際に、政府との調整を行う代表事務所。国際的な株取引を行う株式会社として登録した代表事務所が挙げられます。