会社設立・登記 |ロシア進出コンサルティング
ロシア会社設立(現地法人・駐在員事務所)代行サービス
当グループでは日本・ロシア双方に専門スタッフが常駐しております。そのため、迅速かつきめ細やかなフォローにより、貴社のロシアへの会社設立を支援しております。
ロシア会社設立代行コンサルティングフロー
ロシア進出・現地拠点・会社設立のご相談およびお問い合わせ。
↓
貴社ロシア進出、会社設立に関しての予算、各種手続きのご相談。
※進出に必要な情報(市場調査、進出形態決定等)のご提供。現地視察ツアーの手配等。
↓
貴社ロシア会社設立決定。
↓
貴社ロシア法人(現地法人、支店、駐在員事務所)登記申請。
※弊社にて会社設立・登記代行致します。
↓
貴社ロシア法人事務所設立完了。
※弊社提携不動産会社からオフィスや社宅などをご紹介致します。
ロシアへの会社設立形態
ロシアへの会社設立方法としては、ロシア現地法人の設立(通常、株式会社または有限会社)あるいは、ロシア駐在員事務所、ロシアでの支店の設立が考えられ、ロシア現地法人の登記手続にはロシア語訳も付して、会社設立書類(定款など)、出資者の書類(登記簿抄本)一定の書類が必要となります。
ロシア現地法人の設立手続
ロシアで会社設立に当たって、法人登記を行う機関である税務局(設立される法人の執行機関の所在地を管轄する税務署)に対して以下の文書を提出しなければなりません。
【必要書類】
- 設立事項(社名、資本金、経営陣等)が記載され、提出された設立文書が当該法人形態に関する法令の要件に適合すること、設立文書に含まれる事項が真実であること、法令に定めた設立手続き(資本金の払込手続きを含む)が遵守されたことを証明する申請書(申請書の添付書として、発起人の名前<名称>、納税者番号、出資の金額等の事項が記載される文書の提出が必要)。
- 当該法人の設立に関する決定書(発起人間の会議議事録、契約(2009年7月1日より設立契約書提出が不要) )。
- 設立文書(定款等)の原本または公証人により公証された写し 。
- 外国法人である発起人の法的資格を証明する外国登記簿抄本またはこれに相当する文書 。
- 国家手数料納付書。
ロシア駐在員事務所開設の手続
駐在員事務所を開設するには、司法省に付属する「国家登記院」、または連邦商工会議所において認証手続(accreditation)を行わなければなりません(金融機関の場合はロシア中央銀行)。
【必要書類】
- 外国法人の代理人としてロシア国内において駐在員事務所の登記手続きの委任を受けた人に対して当該外国法人により交付された委任状。
- 外国法人の社名、会社形態、創立年、所在地、事業内容、定款に基づき当該法人を代表する経営管理機関および経営陣、ロシアにおける拠点の開設の目的およびその所在地、ロシア側パートナーとの実績および協力の展望に関する記載のある申請書。
- 外国法人の定款 。
- 外国法人の登記証明書または登記簿抄本 。
- ロシア国内における拠点の開設に関する外国法人の決議。
- 駐在員事務所の運営規則(駐在員事務所名、本社の社名、ロシア国内所在地、設立の目的および事業内容、運営規則、その他の事項)。
- 所長の委任状 。
- 外国法人の取引銀行が交付した支払能力証明書。
- ロシア側パートナーが作成した推薦状(2通以上)。
- 駐在員事務所が所在地とする連邦構成体行政府が作成する事務所開設承認(駐在員事務所がモスクワ市内を所在地とする場合には要しない)。
- ロシア国内所在地を証明する文書(賃貸契約書等の写しを添付)。
ロシア支店の開設手続
ロシアでの支店の認証には、上記6.(運営規則)に「固定資産としての出資の構成・金額・期間」の記載が必要である一方、9.と11.が不要となります。