ペルー進出支援

会社設立・登記 |ペルー進出コンサルティング

ペルー会社設立(現地法人・駐在員事務所)代行サービス

当グループでは日本・ペルー双方に専門スタッフが常駐しております。そのため、迅速かつきめ細やかなフォローにより、貴社のペルーへの会社設立を支援しております。

ペルー会社設立代行コンサルティングフロー

 

ペルー進出・現地拠点・会社設立のご相談およびお問い合わせ。

      

貴社ペルー進出、会社設立に関しての予算、各種手続きのご相談。
※進出に必要な情報(市場調査、進出形態決定等)のご提供。現地視察ツアーの手配等。

      

貴社ペルー会社設立決定。

      

貴社ペルー法人(現地法人、支店、駐在員事務所)登記申請。
※弊社にて会社設立・登記代行致します。

      

貴社ペルー法人事務所設立完了。
※弊社提携不動産会社からオフィスや社宅などをご紹介致します。

ペルーへの会社設立形態

【株式会社】
株主数が20人限定で、株主の株式譲渡に会社の承認を必要とする非公開会社(S.A.C.)と株主数に上限はなく株式譲渡の自由が認められている公開会社(S.A.A.またはS.A.)があります。株式会社には最低2人(居住、非居住いずれも可)の株主が必要で、設立に際しては上記の公開、非公開のいずれかを選択し、商号の末尾に略号を付します。 必置機関は原則的に株主総会、取締役会、支配人ですが、S.A.C.については取締役会の設置義務はありません。

【商事有限会社】
株主数は2人以上20人以下。商号には末尾にS.R.L.を付します。必置機関は株主総会と支配人。出資金は現金出資に限られます。

【一人有限会社】
出資者ひとりでできる会社形態。商号の末尾にE.I.R.L.を付します。必置機関は代表者と支配人。兼務も可能です。現金出資、現物出資いずれも可。

【出資金について】
S.A.Aの一人あたりの株数は2,000株以下であり、また、一人あたりの出資額は資本金の5%以下となります。E.I.R.L.を除き、会社設立にあたり発行株価額の資本金を金融機関に払い込む必要があります

ペルー現地法人設立手続

1. まず、会社形態を選びます。

2.設立趣旨書を作成します。
趣意書には、発起人、事業目的、定款、役員構成など設立する会社の基礎データを記載し、公認弁護士の署名が必要です。なお、事前に類似商号がないか調査します。

3.国内金融機関に設立する会社名で当座口座を開設します。

4.会社の事業所所在地を所轄する登記所で、公証役場の認証を得た設立趣意書を添えて会社設立登記申請を行います。

5.税務監督局で納税者登録番号(RUC)を取得します。取得には登記所に登記済の会社設立証明書、所在地証明として電気代または水道代のレシート、所定の申請書、身分証明証、事業所の所有権証明書または賃貸契約書を提出します。

6.株主名簿ならびに会計帳簿を作成し、公証役場で認証します。

7.労働人材育成省で賃金台帳の認可を受けます。

8. 所在地を所轄する地方自治体で営業許可証の交付を受けます。交付手続きには所定の申請書、区画証明書、防災庁の報告書、事業所の所有権証明書または賃貸契約書などを提出します。

9.外国人が出資する場合は民間投資促進庁(Proinversion)で直接外国投資登記を行うことが義務付けられています。

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