パキスタン進出支援

会社設立・登記 |パキスタン進出コンサルティング

パキスタン会社設立(現地法人・駐在員事務所)代行サービス

当グループでは日本・パキスタン双方に専門スタッフが常駐しております。そのため、迅速かつきめ細やかなフォローにより、貴社のパキスタンへの会社設立を支援しております。

パキスタン会社設立代行コンサルティングフロー

 

パキスタン進出・現地拠点・会社設立のご相談およびお問い合わせ。

      

貴社パキスタン会社設立に関しての予算、各種手続きのご相談。
※進出に必要な情報(市場調査、進出形態決定等)のご提供。

      

貴社パキスタン会社設立決定。

      

貴社パキスタン法人(現地法人、支店、駐在員事務所)登記申請。
※弊社にて会社設立・登記代行致します。

      

貴社パキスタン法人事務所設立完了。
※弊社提携不動産会社からオフィスや社宅などをご紹介致します。

パキスタンへの会社設立形態

パキスタンへの会社設立形態は大きく現地法人、支店、駐在員事務所の3つがあります。
パキスタンでは外国資本に対する規制は強くありません。
<パキスタンへの会社設立形態>

パキスタン現地法人の設立
現地法人(子会社)の場合には、設立から事業展開に到るまで、全て現地の法律が適用されることになります。パキスタンは外国投資についての制限は厳しくありません。現在のところ、ほとんどの業種で100%外国資本の出資が認められ、外国投資が認められている製造業部門への投資金額の下限、もしくは制約はありません。ただし、非製造部門(サービス、インフラ、及び社会部門)については制約があります。

【持株比率】
全てのセクターにおいて原則100%の外国株式が許容されています。ただし、農業分野は、会社法に基づいて設立された農業経営法人の場合にのみ100%が認められ、それ以外は60%が上限とされています。

【最低資本金】
製造業に対する最低資本金の制約は現在のところありません。一方、農業およびインフラおよび社会分野は30万米ドル、サービス業は(ITおよびテレコム含む)は15万米ドルの最低資本金が必要とされています。

パキスタンでの支店の設置
外国企業は支店を設立することができます。支店は駐在員事務所と違い、パキスタン国内において営業活動を行うことができます。しかし、パキスタンに支店を設立しようとする外国企業は、あらかじめBOI(Board of Investment)に申請を行い、事前に許可を得なければなりません。通常3年から5年の期間の単位で活動することの許可が与えられ、その期間満了時に審査を経た上で次の更新をすることができます。支店このような許可制を採用しているため、permission letterに定められた範囲外の業務を行うことができません。業務範囲外の活動を行う必要がある場合には、必ずBOIへの事前の許可を必要となります。支店開設のBOIからの最終承認を得るためには通常8週間かかります。そのため支店を設置する企業のほとんどは、仮承認をBOIより受け、事業を開始できる制度を利用しています。この場合には申請から約3週間程度で事業を開始することが可能となります。

パキスタン駐在員事務所の設置
外国企業は駐在員事務所を設置することができます。駐在員事務所は、パキスタン市場の調査をすること等の情報収集活動を許可されていますが、事業(ビジネス)活動を直接行うことはできません。したがって、パキスタンでの収益は駐在員事務所に帰属することはなく、費用は海外の本社で賄われなければなりません。結局のところ、所得が発生しないことになり、パキスタン国内で法人所得税が課されることはありません。設立の手続きは支店設立の手続きと同様です。

パキスタン現地法人設立手続き

ここでは最も一般的な非公開会社の設立手続を解説していくことにします。パキスタンでは2008年の夏よりWeb上での設立登記書類の提出をすることができる「e-Service」が運用開始され、登記先機関であるSECP(Securities and Exchange Commission of Pakistan)のホームページ上からログインして各種手続が行えるようになりました。

商号の予約
会社設立のためのステップは商号予約をすることから始まります。商号予約の手続きは、SECPのオフィスへ直接出向いて行うか、SECPのホームページ上にあるeServicesを利用してWeb上で行うことができます。Web上で手続を行った場合の手数料は200Rpですが、直接登録局に足を運んで手続を行った場合には500Rpになります。

書類の提出
商号の予約を行った後に申請書類を提出することになります。非公開会社を設立する場合には、以下の書類を提出する必要があります。
必要書類
①身分証明書
定款及び通常定款への署名人及びその立会人のナショナルアイデンティティーカー ド(National Identity Card)あるいは、外国人の場合はパスポートの写し。
②基本定款及び通常定款(Memorandum and Articles of association)
適切に署名および立会人による適切なサインがなされた基本定款及び通常定款を4通用意し、3通はオフライン提出により、1通はオンラインで提出する。なお、パキスタン証券取引審議会のウェブサイトにてモデル定款が提供されている。
③Form 1
会社設立に必要な法令順守宣言(Declaration of Compliance)
④手数料に関しての公的証票(Challan)
イスラム商業銀行(MCB)の公的証票あるいは銀行為替手形、パキスタン証券取引審議 会宛てに振り出された小切手の写し。
⑤スポンサーの承認(Authorization by Sponsors)
基本定款及び通常定款において登記官により任命された会社の欠損を補填し、会社設立の証明書を回収したスポンサーに対しての認可書

税務番号の取得
すべての会社は税務番号の取得が義務付けられています。この申し込みには申請用フォームに加え、登記証明書、基本定款、付属定款、銀行口座情報、取締役のナショナルアイデンテティカード、登録住所の証明書を最寄りの地方税務局に提出することで取得することができます。

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