会社設立・登記 |モンゴル進出コンサルティング
モンゴル会社設立(現地法人・駐在員事務所)代行サービス
当グループでは日本・モンゴル双方に専門スタッフが常駐しております。そのため、迅速かつきめ細やかなフォローにより、貴社のモンゴルへの会社設立を支援しております。
モンゴル会社設立代行コンサルティングフロー
モンゴル進出・現地拠点・会社設立のご相談およびお問い合わせ。
↓
貴社モンゴル進出、会社設立に関しての予算、各種手続きのご相談。
※進出に必要な情報(市場調査、進出形態決定等)のご提供。現地視察ツアーの手配等。
↓
貴社モンゴル会社設立決定。
↓
貴社モンゴル法人(現地法人、支店、駐在員事務所)登記申請。
※弊社にて会社設立・登記代行致します。
↓
貴社モンゴル法人事務所設立完了。
※弊社提携不動産会社からオフィスや社宅などをご紹介致します。
モンゴルへの進出形態
公開または共同株式会社の設立
定款で別段の定めをしない限り、株式または債券を公募または縁故で発行可能です。株式を購入した株主は自由に株式を処分できます。 また、共同株式会社の株主は株式を処分する権利を相互に制限する協定を締結でき、当該協定は10年以下の期間有効で、何回でも延長が可能です
閉鎖的または有限責任会社
株券の発行・株式引受オプション・転換社債の発行は、縁故募集に限ります。定款で別段の定めがない限り、株式以外の債券・株式引受オプション・転換社債を公募できます。
支配会社及び子会社
- ・支配会社
- 企業の普通株式を20%-50%保有している場合に、その企業は支配会社となります。支配会社は独立の財務諸表を作成します。
- ・子会社
- 企業の普通株式の51%-100%を保有する場合は子会社となります。独立の財務諸表と連結財務諸表を作成します
駐在員事務所
駐在員事務所は、本店以外に設置されるユニットで、会社の法的地位を保護し、法的代表として取引を行います。 会社定款で別段の定めがない限り、駐在員事務所は取締役会の決議で設置できます。取締役会がない場合は株主総会決議によります。
モンゴルにおける外国企業の駐在員事務所は国家登録庁(The State Resistration Agency)に登録しなければなりません。
モンゴル現地法人の設立手続
1. 法人登録局にて社名登録
2. 外国投資局(FIFTA)にて外資系会社証明書発行
3. 法人登録局にて法人登録証明書発行
4. 会社印鑑の作成
5. 所轄の税務署にて納税法人登録
6. FIFTAにて投資者カードの取得
書類準備から登記完了までは、約2週間~1ヶ月程度かかります。
※設立する業種により異なりますので、上記はあくまで参考となります。