M&Aに関する税務 |香港進出コンサルティング
M&Aに関する税務
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■資産取得
- [資産譲渡」
- 株式の売却益
香港では、 資産譲渡益に対する課税はありません。 - [のれん]
- 税務上、のれんの償却費は損金算入することができません。ただし、税務条例(IRO:Inland Revenue Ordinance)によると、特定の条件を満たすことによって、次の無形資産に関する支払費用を、税務上、控除することが認められています。
- 収益を生む事業や取引に使用する商標、デザイン、特許のための登録費、研究開発費
- 香港内で使用する商標権およびノウハウの権利の取得費(関連者からの取得は除く)
- 著作権、登録デザイン、登録商標権の取得にかかわる支出の5年にわたる償却費
- [物品サービス税・ 付加価値税]
- 香港では現在のところ、物品サービス税(GST)および付加価値税(VAT)はありません。
■株式取得
株式取得によって、香港企業の株主が変わることで発生する税金はありません。
- [免税規定]
- グループ内における株式譲渡の場合には、免税規定が設けられています。適用要件は、売買当事者が取引日現在および以後2年以上にわたって、90%以上の資本関係にあることです。たとえば、日本親会社(A社)が香港子会社(B社)の株式のすべてをグループ内の日本子会社(C社)に譲渡する場合のA社とC社の資本関係の要件となります。ただし香港子会社(B社)に対する持株比率自体は要件とされていません。 なお、仮に2年以内に90%以上の資本関係が崩れた場合は、免税は無効となります。また、2年経過後に90%以上の資本関係が崩れることが当初から予定されている場合も免税の適用はありません。
- [税務保証]
- ターゲット企業が税金滞納や税務規定違反をしているかどうかについて、香港の歳入局から助言はありませんので、株式取得契約の中に税務に関する保証について明記する必要があります。
- [繰越欠損金]
- 通常、繰越欠損金は将来の課税収益と相殺します。香港には、グループ法人税制は存在しないため、それぞれの法人が課税主体と見なされます。事業取得や資産取得によって、繰越欠損金が買収企業に移転することはありません。また、株式取得によって当該企業の株主が変わる場合、繰越欠損金の残高に変更を及ぼすことはありません。
- [印紙税]
- 香港株式の移転には印紙税が発生します。香港法人株式の売買を行う場合、売買証書(Contract Note)を作成する必要があり、印紙税は売買代金と株式時価のいずれか高い方に対して0.1%です。売買証書には売付証(Sold Note)と買付証(Bought Note)があるため、合計で0.2%となります(通常は売り手と買い手がそれぞれ0.1%ずつ負担します)。
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