会社設立・登記 |香港進出コンサルティング
香港会社設立(現地法人・駐在員事務所)代行サービス
香港は国際ビジネスセンターとして、低税率政策、高水準の物流インフラ、優れたビジネス英語環境が整っており、また中国市場への玄関口としても機能しているため、中国、アジアへ進出するための拠点として魅力的な都市です。
香港での会社設立も、香港会社設立の後にさらに中国にも会社設立をお考えの場合も、日本・香港・中国に専門スタッフが常駐し、香港および中国会社設立に必要な手続きがワンストップで行える弊社へお任せください。迅速かつきめ細やかなフォローにより、貴社の香港への会社設立を支援させていただきます。
香港会社設立代行コンサルティングフロー
香港進出・現地拠点・会社設立のご相談およびお問い合わせ。進出・現地拠点・会社設立のご相談およびお問い合わせ。
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貴社香港進出・現地拠点・会社設立のご相談およびお問い合わせ。会社設立に関しての予算、各種手続きのご相談。
※進出に必要な情報(市場調査、進出形態決定等)のご提供。
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貴社香港進出・現地拠点・会社設立のご相談およびお問い合わせ。会社設立決定。
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貴社香港法人(駐在員事務所、支店、現地法人)登記申請。
※弊社にて会社設立・登記代行致します。
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貴社香港法人事務所設立完了。
※弊社提携不動産会社からオフィスや社宅などをご紹介致します。
香港への会社設立形態
外国企業が香港へ進出する際には、現地法人(株式有限責任会社)の設立、支店の設立、駐在員事務所の設立の三つが挙げられます。
※その他の会社の種類としては保証有限責任会社(Limited Company by Guarantee),非営利会社(Non Profit Marking Company),パートナーシップ等が挙げられるが、一般的な形式ではありません。
【現地法人(株式有限株式会社)】
※外国企業の子会社として設立する場合、私的会社となるケースが多いので、下記では私的会社に対する解説をします。
- 私的会社
- 私的会社が公的会社と異なる点は下記の制限がある場合です。
- 株式の制限譲渡がある
- 株主数が50人以下に制限されている
- 株式や社債の公募が禁止されている
【駐在員事務所】
駐在員事務所は、情報収集や連絡業務等の限られた機能しか持たず、事務所の賃貸契約や公共事業以外との契約を結ぶことが出来ません。したがって、通常香港に駐在員事務所を設立するケースとして、海外の企業が大きな投資をする前に、市場調査や分析を行うことために設立するケースが多く見受けられます。
【支店】
駐在員事務所の活動範囲には制限がある為、見積書や請求書等を発行する事も含め、経営活動を行う際には支店登録を行う必要があります。
株式有限責任会社(Limited Company)の設立手続き
公司註冊処(Registrar of Companies、以下「会社登記所」)へ申請する方法によって、香港非居住者1名の取締役(株主)と最少資本金1HKドルで、外国企業は100%独資の子会社を設立することができます。設立手続きは以下の通りです。
- (1)商号の確認
- 会社名が既に他社によって登録されていないか、類似商号がないかどうかを確認します。
- (2)会社登記所への申請
- 【必要書類】
- 定款の写し
- 設立申請書(Form NC1)
- レター(会社名、申請者名、住所、連絡先電話番号、FAX番号を記入)
- 正式な写しであることの設立者による認証
- 会社名。英語、中国語またはその両方で記載。末尾は英語の場合「Limited」、中国語の場合「有限公司」
- 香港で登録する事務所所在地
- 株主の有限責任範囲
- 設立時の株式資本
- 設立者の株式取得数
- 公証人の署名・立ち会いの下で行われた設立者の署名
- 会社条例 (Companies Ordinance、香港法32章条) の表Bに関する事項
- 正式な写しであることの設立者による認証
- 各段落には順番に番号
- 公証人の署名・立ち会いの下で行われた設立者署名
- 会社条例 (Companies Ordinance、香港法32章) の表A第2部に関する事項
- 私的会社(Private Company)の場合はその旨の記載