コロンビア進出支援

会社設立・登記 |コロンビア進出コンサルティング

コロンビア会社設立(現地法人・駐在員事務所)代行サービス

当グループでは日本・コロンビア双方に専門スタッフが常駐しております。そのため、迅速かつきめ細やかなフォローにより、貴社のコロンビアへの会社設立を支援しております。

コロンビア会社設立代行コンサルティングフロー

 

コロンビア進出・会社設立のお問い合わせおよびご相談。

      

貴社コロンビア進出、会社設立に関しての予算、各種手続きのご相談。
※進出に必要な情報(市場調査、進出形態決定等)のご提供。現地視察ツアーの手配等。

      

貴社コロンビア会社設立決定。

      

貴社コロンビア法人(現地法人、支店、駐在員事務所)登記申請。
※弊社にて会社設立・登記代行致します。

      

貴社コロンビア法人事務所設立完了。
※弊社提携不動産会社からオフィスや社宅などをご紹介致します。

コロンビアへの会社設立形態の決定

コロンビアへの進出形態として外国企業が用いるのは主に以下の4つです。

1.単純型株式会社 (S.A.S:Sociedad por Acciones Simplificadas)
S.A.S.は、株主が1名以上必要な会社形態で、国内・国外の投資家による会社設立の奨励を目的として創設された会社形態です。S.A.S.は、株式上場ができない会社形態ですが、会社運営上の柔軟化や設立手続の簡素化が図られています。

2. 有限会社 (Ltd class="jissen"a.:Sociedad de Responsabilidad Limitada)
Ltd class="jissen"a.は出資者数が2人以上25人以内必要な会社形態です。設立時に資本金を全額払い込むことが必要で、会社の意思決定は出資者会議において多数決でなされます。

3. 株式会社(S.A.:Sociedad Anónima)
S.A.の出資者は5人以上必要な会社形態です。最低資本金の規定はありませんが、会社設立時に授権資本の50%以上の株式の引受けが行われ、かつその3分の1以上の払い込みがなされている必要があります。また、株主一人の持ち株割合が95%を超えることは認められていません。社名にはS.A.を付ける必要があります。

4. 支店(Sucursal)
コロンビアで支店を設立する場合は、コロンビアの中央銀行に外資登録を行う必要があります。
その後、公証人役場で資本金払込証明書の認証および定款の認証を受ける必要があります。最終的に商工会議所に認証済み書類を提出し、商業登録をして完了となります。ただしS.A.Sの支店設立には、公証人の面前での署名のみが必要となり、認証は不要です。
コロンビアでは駐在員事務所の概念はありません。駐在員事務所は外国企業の支店、現地法人の範囲に入り、納税の義務が生じます。したがって、国税局への納税番号申請、商業会議所への登録が必要となります。

コロンビア会社設立の要件

(1)設立登録
会社は公証人に対して関連書類や資本払込の証明書類を提出することによって設立することができます。また、投資を行う外国法人は、コロンビア国内に代表者を置かなければなりません。

会社設立の一般的手続きは以下の通りです(個人会社及び支店を除く)。

1.会社設立の決定、経営者の募集等を行う。 2.商工会議所の登録事務所で、登録を希望する社名が存在しないことを確認する。 3.以下の情報を含む設立書類を作成し、公証役場に提出する。

経営者氏名

経営者(社員)の住所

社名

新会社の住所

設立目的

会社の種類

資本金

経営形態

経営者の権限と権利

通常あるいは臨時総会や取締役会の招集形態

運営期間

解散事由

清算方法

法的代表者の氏名

住所

代表者の権限と義務

会計監査人の権限

 

4.公証役場で公正証書を作成する。

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