久野康成公認会計士事務所 | 東京コンサルティングファーム

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Tokyo Consulting Firm

大連 会計・税務サービス


中国では、省や市・地域・税務署等の担当者の裁量権が大きく、全く逆の判断をされる事が多々あると言われている人治国家ですから、会計処理や税務申告には最新の注意を払わなければなりません。

【会計】

どちらかというと中国は、税務のルールが複雑ですので、税務の方が問題となることが多いと思います。そういった意味では、税務のルールの解釈から発生する未払法人税や繰延税金資産の計上の可否は会計上も問題となることが多くなっています。

【税務】

外国企業課税の関連規定としては、企業所得税法、日中租税条約の他、個人所得税法、営業税法、外国企業駐在員事務所税収管理暫定弁法などの課税関連通達があり適用が複雑で、十分な事実認定・現場調査抜きでの課税指摘事案が発生していることがあります。 事前の承認を受けるため説明に行く所轄税務局も、国家税務局と地方税務局の各担当官がおり、税務専門用語をきちんと理解翻訳できる通訳が少ないこと、翻訳通訳できる能力があっても会社の立場できちんと反論・説明してくれる人材がほとんどいないことは、大きな税務リスクとなっています。 日本の本社・親会社の経営者や関連部門の担当者には、TP(移転価格税制)への事前準備、PE(恒久的施設)課税リスクの認識と対応、日本での国外関連者寄付金認定リスクの認識と対応が重要であるといえます。


1.月次決算・年次決算処理代行サービス

(対象)
・駐在員が経理処理を行うことが難しい方
・適正な損益管理を行いたい方
・現地法人設立時の管理部門の仕組みづくりに専門家のアドバイスを受けたい方

会社の経営成績・財政状態をタイムリーに把握するための財務諸表(損益計算書・貸借対照表等)を月次で作成します。年次では法律で求められる決算処理・財務諸表の作成を代行します。また、現地の管理部門の仕組み作りの構築支援も行っています。

2.月次・年次(中間)税務申告代行サービス

(対象)
・経理は社内で行っているが、税務申告について不安がある方。
・中国の法律で定められている月次の税務申告(源泉税・VAT申告)代行又は申告
 レビューサービス
・年次(中間)法人税申告代行又は申告書レビューサービス(税務申告書への作成 責任者サインも
 必要に応じて代行)
・税務調査立会、質問回答代行サービス

3.会計税務顧問サービス

(対象)
・経理を社内で行っている方
・ローカル会計事務所を利用している方

会計・税務処理業務を社内の経理スタッフが行っていたり、大連ローカルの会計事務所に委託されている場合で、お客様の日本人経営者・管理者の方が当該業務について確認したい事項・意思を伝えたい事項が発生した場合に、実務担当者とコミュニケーションがうまくとれないことが原因で、意思が伝わらないことも少なくありません。また、コミュニケーションがうまく取れたとしても、会計的観点から実務担当者の処理が適正であるか否かやより合理的な方法がないかと言った疑問が生まれることも少なくないと思われます。そのようなお客様に対して、日本人及び中国人会計専門家がお客様の適切なアドバイザーとなるサービスを提供しています。

4.会計監査サービス

全ての外商投資企業は、年度終了後、翌年の1 月1 日から4 月30 日の間に、大連の公認会計士事務所(注冊会計師事務所)の会計監査を受ける必要があります。弊社では、提携する会計事務所により、適正な価格で質の高い監査サービスを提供しています。

5.移転価格サービス

今後も更に厳しくなる移転価格税制にて、弊社よりサポートさせて頂きます。状況に応じた分析だけではなく、将来における移転価格における課税をはじめ、様々なリスクを防ぐためにあらゆる分析を駆使して適切なアドバイザーとなるようサービスを提供させて頂きます。


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