マレーシアに会社設立・登記

マレーシア進出形態・進出方法

マレーシアに事業拠点を設立する場合には、マレーシア会社法に基づき、主に現地法人、支店、駐在員事務所の進出形態から目的に合わせて選択し、各種申請手続を行う必要があります。

取得するライセンスは事業によって異なります。進出を検討する際にはビジネススキームを確認し、各進出形態の特徴を比較することで、進出形態、投資額、出資比率等を決定することになります。

 

マレーシアに現地法人設立

マレーシア会社法(Companies Act 2016)が定める現地法人の形態は株式有限責任会社、保証有限責任会社、無限責任会社の3つです(10条)。
このうち、もっとも一般的なのは株式有限責任会社であり、一般に「株式会社」と言えばこの形態の現地法人を指します。

なお、保証有限責任会社については、公開会社としての設立のみ認められています(会社法11条)。
事業目的が以下のいずれかに該当する場合は、保証有限責任会社を設立する必要があります(45条1項)。
・ 娯楽
・ 商工会
・ 芸術振興会
・ 科学振興会
・ 宗教推進
・ 慈善活動
・ 年金基金
・ その他国や地域に資する活動

マレーシアに外国企業として支店設立

外国法人として登記を行い、支店を設置すれば、通常は営業活動が可能になります。
ただ現在は、政府系プロジェクト、建設業にのみ認可が下りる状況となっています。
その他の業態に支店での進出が認められておらず、現地法人を設立する必要があります。

マレーシアに駐在員事務所・地域事務所を設立

駐在員事務所と地域事務所は法人格を有しないため、その活動は市場調査、研究開発、無償のアフターサービスなど、非営利活動に限定されます。

また、マレーシア政府が駐在員事務所の設置を国に有益と考えられる業種に限定する意向であるため、駐在員事務所の設置が認められるケースは、マレーシアの奨励する製造業の進出準備、建設プロジェクトの業務連絡等で事務所が不可欠な場合に限られています。販売会社の駐在員事務所は、1998年以降、申請却下が続いています。

マレーシアに有限責任組合を設立

2012年有限責任組合法(Limited Liability Partnership Act 2012)により認められた、会社と組合の中間形態です。

会社定款によらず、契約により有限の責任で事業を開始できる点で、柔軟な組織設計が可能と考えられます。株式を発行して出資者を募る性質のものではないため小規模であることが多く、弁護士同士やIT事業者間などでグループを作る際に用いられます。

成立要件としては、2名以上の組合員(Partner)がいることに加え、会社秘書役に相当する、コンプライアンス・オフィサー(Compliance Officer)を設ける必要があります。

コンプライアンス・オフィサーはマレーシアの市民権、または永住権保持者であり、かつ居住者であって初めて任命を受けることができます。

現地法人設立フロー

マレーシア現地法人設立の手順(フロー)と必要な申請と手続き

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