TAX

海外顧客向け特定建設サービスをSST免税へ

Offshore・Onshore施設等を対象に2025年7月1日まで遡及適用

マレーシア税関(RMCD)は、2026年9月8日付でService Tax Policy No. 5/2026を公表しました。今回の措置により、マレーシア国内の建設サービス事業者がマレーシア国外の顧客に提供する特定の建設サービスについて、Service Tax(SST)の支払、課税および徴収が免除されます。

マレーシアでは2025年7月1日のSST課税範囲拡大により、建設工事サービスがService Taxの課税対象に追加されました。商業施設、工場、インフラ等の建設工事を提供し、課税サービスの価額が登録基準RM1.5 millionを超える事業者はSST登録が必要となり、対象となる建設サービスには原則6%のService Taxが課されます。

一方、住宅建物および当該住宅に関連する公共施設の建設、一定のB2B取引、政府等への建設サービスなどには非課税または免税措置が設けられています。

まとめ

2025年7月1日のSST拡大により建設サービスは原則6%課税となりましたが、今回のService Tax Policy No. 5/2026により、国外顧客向けのOffshore・Onshore施設等の建設および船舶からFloating Structureへの転換サービスには明確な免税措置が設けられました。これは建設サービス全般や海外への外注を免税とする制度ではなく、マレーシア国内のSST登録事業者が国外顧客向けに提供する特定サービスを対象とする制度です。対象企業は、案件ごとに顧客所在地、サービス内容、契約書、Stamp Duty、Invoice記載を確認し、免税要件を満たす形で運用する必要があります。

免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としており、具体的な税務アドバイスではございません。マレーシアの税制に関する具体的なご質問やお困りのことがございましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。

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