制度概要
マレーシア
- 対象
サービス1
Offshore施設・Onshore施設および 構造物に関する 建設サービス - 対象
サービス2
船舶をFloatingStructure(浮体 構造物)へ 転換するサービス - 顧客
要件
マレーシア国外で設立された 顧客・法人・ 会社 - 適用
時期
2025年7月1日(遡及適用)
建設サービスのSST課税体系
マレーシアでは2025年7月1日のSST課税範囲拡大により、建設工事サービスがService Taxの課税対象に追加されました。商業施設、工場、インフラ等の建設工事を提供し、課税サービスの価額が登録基準RM1.5 millionを超える事業者はSST登録が必要となり、対象となる建設サービスには原則6%のService Taxが課されます。
一方、住宅建物および当該住宅に関連する公共施設の建設、一定のB2B取引、政府等への建設サービスなどには非課税または免税措置が設けられています。
免税を受けるための条件
Service
- サービス
提供者がService Tax Regulations 2018 First ScheduleのGroup L(Construction Work Services)でSST 登録されていること - 各契約が
書面で締結され、 マレーシア 国外の顧客 との間で 署名されていること - 契約書について
LHDNによるStamp Dutyの手続が 完了していること - 対象
サービスがOffshore・ Onshore施設・ 構造物の建設、 または船舶から Floating Structureへの 転換サービスであること - サービスの
受領者がマレーシア 国外で設立された 顧客・Entity・ Companyであること - 発行する
InvoiceにService Tax Policy No. 5/2026に基づく 免税である旨の 指定文言を 記載すること - RMCDによる
監査に備え、 関連資料を 保存すること
免税期間と既徴収SST
免税は2025年
日系企業への影響
今回の
- 新規
受注 案件
マレーシア法人が国外 顧客からOffshore・ Onshore施設等の 建設案件を 受注する場合、 条件を満たせば 6%のSSTを 請求する必要が ありません。 - Floating
Structure 転換
マレーシア国内で船舶を Floating Structureへ 転換し、国外 顧客へ提供する 案件も免税 対象となります。 - 免税
判定の 複雑性
免税判定は顧客の所在地 だけではなく、 契約内容と サービスの種類を 確認して行う 必要があります。 一般的な建設 サービスや海外 外注取引には 自動的に適用 されません。 - 書面
要件 管理
対象案件では、契約書の書面化・ 署名・Stamp Duty、Invoiceの 指定文言、 関連証憑の 保存まで含めて 免税要件を 管理する必要が あります。
企業が確認すべき事項
- 自社がGroup
LのSST登録 事業者であるか - 顧客が
マレーシア 国外で設立 された法人等 であるか - 契約対象が
Offshore・ Onshore施設・ 構造物または Floating Structure転換 サービスに 該当するか - 国外顧客
との書面 契約・署名・ Stamp Dutyが完了 しているか - InvoiceにPolicy
No. 5/2026所定の 免税文言を 記載している か - 2025年7月1日
以降の対象 案件で、既に SSTを徴収した 取引がないか
まとめ
2025年7月1日のSST拡大により建設サービスは原則6%課税となりましたが、今回のService Tax Policy No. 5/2026により、国外顧客向けのOffshore・Onshore施設等の建設および船舶からFloating Structureへの転換サービスには明確な免税措置が設けられました。これは建設サービス全般や海外への外注を免税とする制度ではなく、マレーシア国内のSST登録事業者が国外顧客向けに提供する特定サービスを対象とする制度です。対象企業は、案件ごとに顧客所在地、サービス内容、契約書、Stamp Duty、Invoice記載を確認し、免税要件を満たす形で運用する必要があります。
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としており、具体的な税務アドバイスではございません。マレーシアの税制に関する具体的なご質問やお困りのことがございましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。