皆さん、
東京
いつも
さて、
あわせてご覧ください
マレーシアに
・マレーシアの
マレーシアに
・マレーシア
背景
マレーシアでは
E-Invoiceを
制度概要
LHDNが2026年7月7日付で
| 期間 | 2026年7月7日から |
|---|---|
| 対象 | 義務化開始日以降の |
| 効果 | 開示対象について、 |
| 対象外 | 虚偽、 |
| 提出方法 | 専用 |
提出にあたっては、
- 未提出の
Consolidated E-Invoiceは、 複数月を 一括せず取引月ごとに提出 - 2026年1月1日以降の
RM10,000超の 取引は、 遡及是正でも 個別の E-Invoiceが必要
なお本制度は、義務化
日系企業への影響
年商
- Self-billed E-Invoice:親会社への
ロイヤルティ・ 経営指導料、 物品/サービスの 輸入、 個人家主への 賃料、 経費精算に 紛れた 海外 サブスクリプション費用 - 猶予期間中の
Consolidated E-Invoiceの 未提出 ( 「猶予期間中は 提出自体が 不要」との誤認) - 売上側の
E-Invoiceのみを 点検し、 仕入・費用側を 見落とすケース - TIN・BRNの
誤り (2026年8月1日から 検証が 厳格化)
実務対応
- 自社の
義務化開始日と 猶予期間の 終期を 確定する - 会計帳簿・SST
申告 データと MyInvoisの 提出記録を 突合し、 未提出・ 誤りを 洗い出す - 差異を
取引類型別・ 月別に 整理する (Consolidated 分は 月単位で区分) - SVDP 1.2/1.3で
提出できるよう、 API連携または バッチテンプレートを 更新する - 二重計上を
防ぐため、 SVDP提出分を 識別できる 管理台帳を 整備する
期限は
東京
長山毅大