皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループマレーシア拠点の長山毅大です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「【2026年最新】マレーシアE-Invoice(電子インボイス)制度の対応必須要件とRM100万免除の例外(7月以降対応)」についてお話していこうと思います。

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・マレーシア関連セミナーマレーシアでは税務のデジタル化推進を目的として、E-Invoice(電子インボイス)制度の導入が段階的に進められています。2026年7月1日以降、多くの企業において対応が必要となり、従来の請求書発行方法からの移行が求められます。

年間売上高がRM1,000,000以下の企業については、原則としてE-Invoice導入義務の免除対象となりますが、以下に該当する場合には、例外的に免除対象外となり、E-Invoice制度への対応が必要となります。

2026年7月1日以降、以下の企業はE-Invoiceの導入が必要となるためです。

・法人株主等、個人以外の株主を有しており、当該株主の年間売上高がRM1,000,000以上である企業・年間売上高がRM1,000,000以上の持株会社の子会社に該当する企業・年間売上高がRM1,000,000以上の関連会社またはジョイントベンチャーを有する企業そのため、自社単体の年間売上高がRM1,000,000以下であっても、株主構成やグループ会社の売上規模によっては、E-Invoice制度への対応が必要となる点に留意が必要です。

E-Invoiceとは、請求書やクレジットノート、デビットノート等の取引情報を、マレーシア内国歳入庁(LHDN)のシステムへ送信し、認証を受けた上で発行する電子請求書制度です。

従来のPDF請求書や紙の請求書とは異なり、発行時にLHDNへのデータ送信および認証が必要となります。

この制度の導入により、取引の透明性向上・税務コンプライアンスの強化・脱税防止・デジタル化の促進が期待されています。

対象企業は、2026年7月1日以降に発行するInvoiceについて、E-Invoice形式で発行する必要があります。そのため、まずはLHDNが提供する「MyInvois Portal」への登録を行う必要があります。

E-Invoice発行方法は2種類

E-Invoiceの発行方法は主に以下の2つです。

LHDNが提供するMyInvois Portalへログインし、請求情報を手入力して発行する方法です。

件数が少ない企業や、小規模事業者に適した方法となります。

会計ソフトウェアとMyInvoisをAPI連携し、自動的にE-Invoiceを発行する方法です。

請求件数が多い企業や、業務効率化を重視する企業に適しています。

ただし、利用する会計システムによっては事前設定やシステム開発が必要となる場合があります。

E-Invoice制度では、単に請求書の様式が変わるだけではありません。

以下のような実務面の確認も必要となります。

・MyInvois Portalへの登録

・請求書発行フローの見直し

・顧客情報(TIN等)の整備

・会計システムとの連携確認

・クレジットノート・デビットノート対応

制度開始直前になると登録や設定作業が集中する可能性がありますので、早めの準備をおすすめいたします。

TCF Malaysiaでは、E-Invoice制度への対応支援を行っております。

具体的には以下のサポートが可能です。

MyInvois Portal登録支援

・MyInvoisアカウント登録

・Taxpayer Profile設定

・Administrator登録

・User権限設定

・MyInvois Portalでの発行方法のご説明E-Invoice発行サポート・会計システム連携支援・会計ソフトとMyInvoisの連携相談・運用フロー構築支援・E-Invoice制度に関する実務アドバイスE-Invoice制度は、今後のマレーシアにおける税務コンプライアンスの中心となる制度です。

2026年7月1日以降は、対象企業においてE-Invoice発行が必須となるため、事前準備が重要となります。

A.いいえ。自社の売上がRM1,000,000以下であっても、親会社や関連会社、法人の株主の売上がRM1,000,000以上の場合は免除の対象外となり、E-Invoiceの導入が必須となります。

TCF Malaysiaでは、MyInvois登録からE-Invoice発行支援、会計システムとの連携に関するご相談まで幅広くサポートしております。E-Invoice対応についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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