いつもお世話になっております。東京コンサルティングの早川でございます。インドネシアの日系企業様からいただいた、就業規則に関するご質問をご紹介します。
<ご質問>
現在、初めての採用を前に就業規則を作成中です。祝祭日、及び土日出勤の際の賃金について、もし割り増しの義務があれば教えてください。
<回答>
労働法2004年第102号では、休日・祝祭日出勤の場合、以下の通りの規定があります
※ここでいう「休日」とは、例えば月~金の勤務日の場合の土日、月~土勤務の場合の日曜日を指します。
(1) 週6日・40時間労働の労働者の場合:
最初の7時間:1時間当たり賃金の2倍
8時間目:1時間あたり賃金の3倍
9~10時間目:1時間あたり賃金の4倍
労働時間が最短日に重なる場合:
最初の5時間:1時間当たり賃金の2倍
6時間目:1時間あたり賃金の3倍
7時間目:1時間あたり賃金の4倍
(2) 週5日・40時間労働の労働者の場合:
最初の8時間:1時間あたり賃金の2倍
9時間目:1時間あたり賃金の3倍
10~11時間目:1時間あたり賃金の4倍