個人事業主のビザについて

法務

今回は、配偶者ビザでインドネシアにいらっしゃる方から頂いたご質問をご紹介します。

 

(ご質問①)

私は個人で、会社に所属せずにIT関連の仕事を行っている者です。インドネシアでの就業ビザは取れますでしょうか。

 →在インドネシア法人に属している(そこで働いている)という旨のレターを提出しなければならないため、

  個人で所得を受けている方は就労ビザを取れません。

  身元を保証できる(=社員として働いている)会社がインドネシアに無ければ就労ビザは取れません。

 

(ご質問②)

配偶者ビザのみで、NPWPを取得していない場合でも、個人の所得を受けることはできるのでしょうか

 →インドネシアの銀行口座に所得が入ってくる場合は、不法に労働しているとみなされます。

 

(ご質問③)

日本の銀行口座で所得が入ってくる場合は、NPWPを所持しなくても問題ないのでしょうか

 →本来、日本の銀行口座で受け取った所得についても、

  全世界所得として課税対象になりますので、申告し、納付しなければなりません。

  しかしながら、インドネシアの税務局は現状、日本の銀行口座の中身を確認する方法がございません。

  そのため、就労ビザをもって、NPWPをもってインドネシアで働いている方の場合でも、日本での収入を隠している方もいらっしゃいます。

 

(ご質問④)

日本側での収入を隠し、申告・納付しないことのリスクはあるか

 →2018年、AEOI(自動的情報交換)制度というものにインドネシア及び日本が加入すると発表しています。

  この制度は、加入国にある銀行口座の情報を、その個人が居住している国の税務局に公表するという制度でございます。

  こちらの制度が実行された際に、日本での収入をこれまで隠していた分が、

  未納としてペナルティを要求される恐れがございます。

  そのため、NPWPを取得せず、日本の銀行口座のみに収入をいれ、全世界所得を申告しない、ということは現在はお勧めできません。

 

そのため、残された方法としては、インドネシアにすでにあるIT企業等に所属すること、またはインドネシアに会社を設立することで、就労ビザを取得する必要がございます。

 

 

 

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