東京コンサルティングの金目でございます。
前回に引き続き、現地採用の外国人労働者について、数回に分けて掲載いたします。
現地採用の外国人労働者には、宗教大祭日手当(THR)は支払われるのでしょうか。
3月27日の記事にも掲載いたしましたが、本記事にも掲載いたします。
宗教大祭日手当(THR)が支払われる条件は下記の通りになります。
宗教大祭手当に関する労働大臣規程 2016年第 6号
・勤続年数 1か月以上の労働者に宗教大祭手当を支払う義務がある(第2条)
よって、勤続年数が1か月以上経過した従業員へは支払い義務が生じてまいります。
また、計算方法は下記の通りになります。
・勤続年数 12か月以上の場合:1か月分の賃金を支払う
・勤続年数 1か月以上 12か月未満の場合:下記の計算式に基づき、勤続年数に比例した額を支払う
勤続年数/12×1か月分の賃金 (第3条)
上記の金額が、雇用契約、就業規則、労使協約の規定或いは慣習に基づく宗教大祭手当の額よりも少ない場合は、上記の契約書等に基づいて支払われます。
会社規則と雇用契約書に支払うとの記載があれば、現地採用の外国人へも支払いが発生いたします。
また、イスラム教の断食明けの大祭手当となりますが、慣習としてイスラム教徒以外の従業員にも支払われています。これは外国人の現地採用の方にも該当しています。
しかし、上記の法律には宗教手当はルピアで支払うとされていますので注意が必要です。
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金目 沙織