インドネシアの投資・設立について③|インドネシア進出ブログ
東京コンサルティングの金目でございます。
本日は、インドネシアの設立にむけて基本情報を掲載致します。
インドネシアに進出すると検討段階が進めば、次は進出形態を知る必要があります。
インドネシアにはどのような形態で進出できるのでしょうか?
①駐在員の派遣/業務提携など
駐在員事務所や現地法人を設立することなく、親会社とインドネシア現地で提携を結び、
駐在員が派遣する形
メリット:設立費用がかからない
デメリット:駐在員のビザの問題/個人所得税/PE認定
②駐在員事務所
メリット:出張ペースではなく、本格的な調査ができる
親会社の費用で調査が可能
種類によっては、セールス活動が可能
デメリット:撤退時は1年以上かかる(駐在員事務所の税務調査に最低でも1年かかる)
駐在員事務所の所長と現地法人の社長は兼任できない
(駐在員事務所については、別途記事を掲載しておりますので、そちらを参照ください)
③現地法人
メリット:営業活動およびセールスを立てられる
デメリット:投資規制が厳しい
進出できる業種がネガティブリストにより規制されている
上記種類によっては、外資進出不可能もしくは比率が限られる
会社設立の所要期間:約半年以上(会社設立~事業開始まで)
会社設立の必要経費:約100万円(会社設立代行フィー)
会社設立最低資本金:25億ルピア
駐在員事務所と現地法人は、併存が可能です。
しかし、駐在員の兼任ができませんので、人選と正しいスケジューリングが必要になります。
また、支店での設立も可能ですが、
銀行業や保険業に限られておりますので、それ以外の業種の方は実質不可能です。
本日は以上でございます。
宜しくお願い致します。
PT. Tokyo Consulting
金目 沙織