確定申告業務について

税務

 

3月に入り、会計事務所にとって、一番忙しい時期となっておりますが、個人の確定申告について今一度まとめておきましょう。

インドネシアで確定申告の必要な方は、下記のとおりです。

・インドネシアに183日以上居住している人間

・KITAS所持者(推定居住)

 

特に、期の途中で赴任をされた方は、いったん、居住地で確定申告をし、インドネシア赴任期間から確定申告を行うことになります。また、確定申告をして、追加で納付が必要な場合、翌月以降に、毎月、日本給与分について、前納が始まります。こちらもあわせて確認をしましょう。

 

今年の納付・申告期限は、3月25日となります。忘れず申告を行いましょう。

 

 

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