3月に入り、会計事務所にとって、一番忙しい時期となっておりますが、個人の確定申告について今一度まとめておきましょう。
インドネシアで確定申告の必要な方は、下記のとおりです。
・インドネシアに183日以上居住している人間
・KITAS所持者(推定居住)
特に、期の途中で赴任をされた方は、いったん、居住地で確定申告をし、インドネシア赴任期間から確定申告を行うことになります。また、確定申告をして、追加で納付が必要な場合、翌月以降に、毎月、日本給与分について、前納が始まります。こちらもあわせて確認をしましょう。
今年の納付・申告期限は、3月25日となります。忘れず申告を行いましょう。