労働法168条1項によれば、
「経営者は、労働者が正当な証明書を添付した書面による説明なく継続して5日以上無断欠勤し、経営者によって2回書面により間違いなく呼び出しを受けている場合、自主退職したものとみなし解雇することができる。」
就業規則等で定められた方法による連絡がない場合、無断欠勤とみなすことが出来ますので、2回書面により呼び出すことで、自主退職とすることができます。
ですから、書面により疾患証明書を早く提出するよう促す方が良いと思います。
労働法168条1項によれば、
「経営者は、労働者が正当な証明書を添付した書面による説明なく継続して5日以上無断欠勤し、経営者によって2回書面により間違いなく呼び出しを受けている場合、自主退職したものとみなし解雇することができる。」
就業規則等で定められた方法による連絡がない場合、無断欠勤とみなすことが出来ますので、2回書面により呼び出すことで、自主退職とすることができます。
ですから、書面により疾患証明書を早く提出するよう促す方が良いと思います。
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