資本規制の一部変更~2012年12月から一部変更に

その他

BKPMへの投資登録の際に必要な資本金の申請において、会社法上の最低資本金よりも大きな額が求められていることはご存じの通りと思われるが、12月1日より当該内部規定が下記のように、変更され非製造業においては約3倍の資本金の積み増しが必要となるので、注意が必要である。

趣旨としては外国企業の流入が続き、当地のローカル中小企業の保護が必要と当局が判断したためである。

現在、日系企業は特に、インドネシアに1980年の進出ラッシュ以来、注目が集まっている状況である。このような状況の中、あえて外国直接投資をし難くするような規制を設けるのか。そもそも、最低資本金は会社法上 5,000万ルピアの最低授権資本金ならびに、4分の1以上の払込資本金が規定されているのみである。

結局、このような実務上の異なる取り扱いは、ローカル企業と外国企業への政府のスタンスの違いによるものだが、政府には外国企業により投資がしやすく、明瞭な仕組みを作ってもらうことを期待したいものである。

以上

インドネシア駐在員 加藤

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