民法1266条の適用除外

法務

インドネシアでの契約書を読むと、民法1266条の適用を除外するという条項が設けられていることがよくあります。民法1266条によれば、契約の一方当事者による契約不履行を理由として契約を解除する場合、裁判所に申し立てなければならないというものです。これは契約にあたりきわめて不便な法律ですので、契約実務上、適用除外とすることが一般的です。

 

 

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