ビザ等取得代行
中国ビザの概要
現在、中国政府は日本国籍の一般旅券(パスポート)所持者に対し、30日以内の短期滞在についてビザを免除する措置を2026年12月31日まで延長しています。このビザ免除措置は、中国政府が公表している政策に基づくもので、対象となる訪中目的は、短期の商業活動(商談・打合せ等)、観光、親族・友人訪問、交流、および30日を超えないトランジットに限定されています。
一方、滞在期間が30日を超える場合や、中国国内での就労・留学などを目的とする場合には、引き続き渡航目的に応じたビザを事前に取得する必要があります。代表的な区分としては、以下が挙げられます。
Mビザ:比較的短期間の商業活動(商談、契約締結、市場調査等)を目的とする場合
Fビザ:非営利目的の技術交流、研究協議、視察・訪問等
Zビザ:中国現地法人への赴任など、現地で実務に従事する就労目的の場合
自社の事業実態に即した適切な査証を選択することは、不法就労等の法令違反リスクを回避し、海外事業を円滑に進めるための前提条件となります。
ビザの取得に必要な主な手続き
ビザの取得が必要な場合、申請者は有効なパスポートに加え、オンラインで作成した査証申請表や、必要に応じて招聘状(招待状)等の関連書類を準備する必要があります。これらの書類は、渡航目的を客観的に証明するための重要な資料となります。
特に留意すべき点の一つが、申請用証明写真の規定です。中国ビザの写真要件は比較的厳格であり、背景色、顔の写り方、撮影時期などについて細かな指定があります。一般的には、規定サイズ(例:縦48mm×横33mm相当)、無地の明るい背景、最近6か月以内の撮影、顔全体が明瞭に写っていること等が求められますが、最終的な要件はビザ申請センターや大使館の最新案内に従う必要があります。
書類に不備がある場合、申請が受理されない、または審査が遅延する可能性があるため、渡航スケジュールには十分な余裕を持つことが重要です。また、申請内容や時期によっては、指紋採取が求められるケースもあります。
なお、ビザが発給された場合でも、それは入国を保証するものではなく、最終的な入国可否は現地の入国審査官の判断に委ねられます。そのため、入国目的を合理的に説明できる資料や招聘状を携行することが望まれます。
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ビザ・ワークパーミット取得代行
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