会計・税務

中国会計概要

中国の会計制度は、「中華人民共和国会計法」を最上位法規とし、その下に「企業会計準則」を置く体系で構成されています。外資企業を含むすべての企業は、会計年度を1月1日から12月31日とすることが法律で定められており、任意の変更は認められていません。

記帳言語は中国語、報告通貨は人民元が原則となります(外資企業で外国語併記が認められる場合でも、中国語帳簿が正式記録となります)。

実務上の留意点

実務上、最大の特徴は「発票(ファーピャオ)」制度です。発票は税務当局が管理する公式インボイスであり、これがなければ費用の税務上の損金算入や、増値税の仕入税額控除は認められません。会計基準上は発生主義が採用されていますが、税務との関係から、実務では発票の取得時点を重視した処理が行われることが多く、日本本社の連結決算(発生主義)との調整が管理上の課題となります。近年は全電発票(完全電子化発票)への移行が進み、電子データ管理体制の整備が不可欠です。

また、中国では外資系企業を含め、原則として公認会計師(注冊会計師)による年次監査が求められます。監査結果は税務申告や翌期会計にも影響するため、日本本社としても現地監査の進捗管理が重要となります。

中国税務概要

中国の企業税務の中核は、企業所得税(法人税)と増値税(VAT)です。企業所得税の標準税率は25%で、ハイテク企業など一定条件を満たす場合には15%の優遇税率が適用されます。確定申告は事業年度終了後5か月以内に行う必要があります。増値税は中国税制において極めて重要な間接税で、標準税率13%のほか、業種や取引内容に応じて9%、6%などの税率が適用されます。

実務上の留意点

近年、実務上特に注意すべきなのがPE(恒久的施設)認定リスクです。日本から技術者やコンサルタントを派遣した場合、その滞在期間や活動内容次第では、中国国内に拠点を有するとみなされ、法人税や増値税の課税対象となる可能性があります。

中国税務当局は、いわゆる「金税4期」と呼ばれる高度なデータ連携・監視体制を導入しており、取引情報や資金移動の把握が格段に高度化しています。その結果、PE認定や移転価格を巡る税務調査・課税は、以前にも増して厳格化している点に留意が必要です。

月次決算・年次決算処理代行サービス

【対象】
・駐在員が経理処理を行うことが難しい方
・適正な損益管理を行いたい方
・現地法人設立時の管理部門の仕組み作りに専門家のアドバイスを受けたい方

会社の経営成績・財政状態をタイムリーに把握するための財務諸表(損益計算書・貸借対照表等)を月次で作成します。年次では法律で求められる決算処理・財務諸表の作成を代行します。また、現地の管理部門の仕組み作りの構築支援も行っています。

会計税務顧問サービス

【対象】
・経理を社内で行っている方
・ローカル会計事務所を利用している方

会計・税務処理業務を社内の経理スタッフが行っていたり、中国ローカルの会計事務所に委託されている場合で、お客様の日本人経営者・管理者の方が当該業務について確認したい事項・意思を伝えたい事項が発生した場合に、実務担当者とコミュニケーションがうまくとれないことが原因で、意思が伝わらないことも少なくありません。また、コミュニケーションがうまく取れたとしても、会計的観点から実務担当者の処理が適正であるか否かやより合理的な方法がないかと言った疑問が生まれることも少なくないと思われます。そのようなお客様に対して、日本人及び中国人会計専門家がお客様の適切なアドバイザーとなるサービスを提供しています。

会計監査サービス

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