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弊社は「設立後」まで支えるパートナーです
だから
設立費用は無料でサポートします
設立費用を当社で負担する分、その後の経理・人事労務・法務・総務などの管理業務を伴走させてください。設立後の貴社の成長までサポートするプランになっております。

法人設立をはじめ、投資登録証明書(IRC)・企業登録証明書(ERC)の取得、各種ライセンス申請、労働許可証・ビザ取得、定款変更、支店・駐在員事務所の設立など、ベトナム進出および法人運営に関わる各種手続きをトータルでサポートしております。

法人設立は、ゴールではなく、あくまで手段に過ぎません。当社では、現地事情に精通したプロが、貴社のビジネスモデルに最も適した進出形態をご提案いたします。

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こんな人におすすめです
| 項目 | 外資法人(有限会社) | 内資法人(※参考) | 雇用代行(EOR) |
|---|---|---|---|
| 払込資本金 | 約300万〜1,500万円 (事業計画による) | 約10万円〜 (事業計画による) | 0円 |
| 日本人採用 | ✓ 可能 | ✓ 可能 | ✓ 可能 |
| 事業への規制 | 業種により規制あり (ネガティブリスト方式) | 緩い | 緩い |
| 株主 | 日本本社 (100%可の業種が多い) | ベトナム人・ベトナム企業 | 整業社(雇用主) |
| リスク | 中 | 高 | 低 |
| 設立費用 (業界平均) | 約30万〜100万円 | 約10万〜30万円 | 0円 |
| 準備期間 | 3〜6ヶ月 | 1〜2ヶ月 | 最短数日〜 |

最大のメリットは、100%自社の資本で会社を所有・経営できる点です。これにより、迅速な意思決定と経営の自由度が確保されます。一方で、設立には3〜6ヶ月程度の期間と30万円以上の設立費用がかかります。また、業種によっては外資規制があり、事業運営において様々な法規制を遵守する必要があります。

メリットは設立が比較的容易で、コストも低い点です。しかし、外国人(外国法人)が直接設立することはできず、ベトナム人の名義が必要になります。そのため、経営権を完全に掌握できず、会社の乗っ取りや利益の横領といった深刻なリスクを常に抱えることになります。外資企業にとっては現実的な選択肢とは言えません。

「迅速性」「コスト」「リスク」の全ての面で、他の2つの選択肢より優れています。法人設立が不要なため、最短数日で事業を開始でき、設立費用や資本金も必要ありません。法務・労務リスクを回避しつつ、市場の反応を見ながら柔軟に事業規模を調整できる点が最大の強みです。ただし、自社法人ではないため、許認可が必要な事業は行えないなどの制約はあります。
下記のフローは、ベトナムで外資法人を設立する際の主要な流れを簡易的に説明したものです。
ご契約後には、より詳細なステップを共有させていただきます。

会社名、事業内容、資本金、オフィスの賃貸契約など、法人設立申請に必要な情報を決定し、日本の親会社の登記簿謄本などの必要書類を準備・公証します。

決定した事業計画や投資家情報を基に、管轄の計画投資局へ投資方針に関するライセンス(IRC)の申請を行います。これが外資法人設立の最初の関門です。

IRCが発行された後、次に企業としてのライセンス(ERC)を同局へ申請します。これにより、法的に会社がベトナムに存在することになります。

法人印の作成
ERCの取得後、法人の公式な印鑑を作成します。ベトナムでは契約書など多くの公式書類に法人印の押印が求められます。

ERCと法人印が完成したら、銀行で資本金口座と経常取引口座を開設します。

開設した資本金口座へ、定款で定めた資本金を送金します。払込はERC発行から90日以内に行う必要があります。

事業内容に応じて、追加のサブライセンス(例:小売、広告など)が必要な場合はその取得を進めます。全ての証明書や情報をお客様へお渡しし、設立手続きは完了です。
下記のフローは、ベトナムで外資法人を設立する際の主要な流れを簡易的に説明したものです。
ご契約後には、より詳細なステップを共有させていただきます。

ベトナム現地での法人設立に必要な行政手続きや各種許可の取得をワンストップでサポートし、煩雑なプロセスを可視化、最短ルートでの事業開始を実現します。

現地の労働法に基づいた、就業規則の策定から複雑な給与計算、従業員対応までサポートします。法令順守を徹底した健全な労務管理体制の構築と運用を支援します。

日々の記帳代行から月次・年次決算、税務申告まで、ベトナム特有の会計基準や税制に精通した専門家が貴社の財務実務をトータルサポートします。

現地語・英語での契約書作成やリーガルチェック、最新の法規則調査、コンプライアンス対応まで、海外事業における法的リスクを適切にコントロールし、安全な経営環境を整えます。

現地の市場環境に即した、戦略策定から業務フローの改善、経営管理体制の強化まで、単なる実践代行にとどまらず、事業の持続的な成長を多角的にサポートします。
外資法人を設立するための払込資本金はいくらですか?
ベトナムには法的な最低資本金制度はありません。しかし、投資登録証明書(IRC)を申請する際に、事業計画を遂行するのに十分な資本金額を提示する必要があります。非現実的に低い金額では認可が下りない可能性があります。一般的なサービス業やIT業で300万円〜1,500万円程度、製造業では数千万円以上が一つの目安とされています。
法人設立に必要な期間はどれくらいですか?
外資法人の場合、通常3〜6ヶ月程度かかります。これは、投資登録証明書(IRC)と企業登録証明書(ERC)という2段階の許認可が必要なためです。期間は、お客様にご準備いただく書類のスピードや、管轄当局の審査状況によって変動します。
外資法人にはどのような業種規制がありますか?
ベトナムではWTO公約や国内法に基づき、外資の参入が制限・禁止されている業種が「ネガティブリスト」として定められています。多くの業種は100%外資に開放されていますが、一部の業種(例:広告代理店、物流の一部など)では、現在も外資比率の上限が設けられています。詳細については、具体的な事業内容とともにお問い合わせください。
駐在員事務所はどのような活動が許可されていますか?
市場調査、本社の活動サポート、連絡調整業務などの非営利活動のみ許可されています。契約の締結、商品の販売、サービスの提供、請求書の発行といった直接的な営利活動は一切認められていません。駐在員事務所が営利活動を行ったとして罰則を受けた事例もありますので、活動範囲は厳密に遵守する必要があります。
設立スキームや費用、スケジュールなどについて専門スタッフが無料でご相談を承ります。
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