改正労働法第104条に関して

労務

お世話になっております。
TCFベトナムホーチミン拠点の石川です。

 

今週も2021年の1月より運用が開始される「改正労働法」に関して記載していきたいと思います。

ベトナムでは以前、給与の1ヶ月分の「賞金」(テトボーナス)を支払う義務がありましたが、近年ではそのような義務は撤廃されていました。
「賞金」支払いの義務が無くなったものの、今でも給与1ヵ月分の「賞金」を支払う名残が続いています。

2019年11月に可決された2021年1月より運用が開始される改正労働法では、現在運用されている法律の「賞金」の表記が「賞与」に改まりました。

 

表記の変更により、ベトナム国の企業はこれまで「現金」として支払っていたものを、
現物やサービスを「賞与」としても授けることが可能となりました。

なお、「賞与」の支払いに関しましては、実務上で年一回と設定する企業が多く、
また支払時期については、旧正月前に設定している企業が多いのが実態となっています。

 

上記以外で労働法に関して御悩みがございましたら、非一度ご連絡していただければと思います。
弊社では会計・税務・法務・労務のセミナーを定期的に行っておりますので、ご参加頂ければ幸いです。

 


東京コンサルティングファーム・ホーチミン拠点
石川真睦

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