【ベトナム】IT業の法人税について

税務

皆さん、こんにちは。
ベトナム、ホーチミンの川村 拓己です。

Q: IT業の法人税について気をつけるべきことはありますでしょうか。

A: IT業の法人税について気をつけるべきことはプロジェクト単位で人件費や経費などを含む原価を記録しないと売り上げが発生した月に多額の法人税がかかってしまうことになります。

例えば、会社の決算期が2018年3月とし、受注した月を2018年1月、売り上げが発生した月を2018年6月とします。

もし、プロジェクト単位で人件費や経費などを含む原価を管理していなければ決算期の3月までの1〜3月分の原価は次期に繰り越しをすることができず確定申告することになってしまいます。

上記のため、プロジェクトにかかった原価を次期に繰り越さなければ4〜6月までの原価しかプロジェクトにかかった原価として処理することができないため、収益を上げた時期の法人税が上がってしまいます。

例)1〜3月までの原価が40万円 4〜6月までの原価が40万円 売り上げが200万円 決算期が3月のため、確定申告をした1〜3月までの原価40万円は売り上げが発生した時期に処理できないため、4〜6月までの原価40万円に対しての売り上げが200万円となります。優遇税制がない場合、法人税率は20%となりますので32万円が法人税となります。もしプロジェクト単位で原価を記録し、確定申告の際に次期に繰り越しをしていれば法人税は24万円となります。

IT企業はプロジェクト単位で売り上げが発生しますので、収益ができる時期が不規則になる傾向があるかと存じます。

昨年は1月、5月、8月、10月に収益を上げても今年は2月、6月、9月、12月となる可能性もございます。

その中で一番気をつけなくてはいけないところは、プロジェクト単位で人件費や経費などの原価を管理しておらずプロジェクトの収益が出る前に確定申告を行ってしまうと確定申告を行ってしまった分の原価を売り上げが発生した月に原価として処理できないため法人税が上がってしまうところになります。

対策としましては、プロジェクト単位で人件費や経費などの原価を管理・記録し、確定申告の時期が来ても次期に繰り越しすることが可能な状態を作り、収益を上げた次期に原価として処理することになります。

株式会社東京コンサルティングファーム

ベトナム ホーチミン拠点

川村 拓己

Mail: kawamura.hiroki@tokyoconsultinggroup.com

 

 

 

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