駐在員事務所設立許可証発給後の手続き②

法務

皆さん、こんにちは。
ベトナム、ハノイの黒木でございます。

前回に続いて、駐在員事務所設立許可証発給後の手続きについて紹介します。

6. 雇用契約書の作成
従業員を雇用する際には、雇用契約書を作成する必要があります。
2018年12月15日施行の政令148/2018/ND-CPにて、昇給制度、勤務時間・休日、労働保護具・設備の提供、社会保険・健康保険・失業保険の情報については記載必須事項ではなくなりました。代わりに社内規定や就業規則等を提示して合意することが求められます。

7. 就業規則の作成
従業員が10名以上の事務所は、就業規則の作成および人民委員会労働局への登録が義務付けられています。

8. 日本人従業員の労働許可証・レジデンスカードの取得
外国人がベトナムで働くための労働許可証、ベトナムに住むためのレジデンスカードが必要となります。

10. 個人所得税の登録
個人所得税を納付するためには個人の納税者番号が必要となります。駐在員事務所は営利活動ができず会計税務も比較的簡素ですが、個人所得税に関しては非常に重要で、閉鎖時の監査においても厳しくチェックされます。

11. 社会保険の登録
ベトナム人スタッフを採用する際には、社会保険、健康保険および失業保険に加入させる必要があります。社会保険が1ヶ月以上または無期の労働契約、健康保険および失業保険は3ヶ月以上のまたは無期の労働契約のあるベトナム人スタッフが対象です。また、外国人も3ヶ月以上または無期の労働契約で健康保険の対象となります。外国人の社会保険については、2018年11月投稿のブログで扱っています。下記リンクをご参照ください。
http://kuno-cpa.co.jp/vietnam_blog/?p=2054
http://kuno-cpa.co.jp/vietnam_blog/?p=2061

駐在員事務所の設立許可証発給後の手続きについてご紹介しましたが、ベトナムでは頻繁に法改正があり、不明瞭な法令や不透明な運用も多いです。当局や担当官、地域や時期により異なる対応が必要となる場合もございます。

弊社では、会計、税務、法務、人事労務等様々な領域から、進出・運用のサポートをしております。
ご質問ご要望等ありましたら、お気軽にご連絡ください。

株式会社東京コンサルティングファーム

ベトナム ハノイ拠点

黒木  優志

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