【ベトナム】非課税所得となる手当について

労務

皆さん、こんにちは。
ベトナム、ホーチミンの川村 拓己です。

Q: 非課税所得となる手当はなんですか?

A: 会社から支給される手当や福利厚生などは基本、課税の対象となります。
しかし、雇用契約書などに明記され、支払いの証明(領収書)が準備されていれば一部の手当が非課税となります。
手当にも課税対象、非課税対象とありますので、個人の所得税率の負担をあまり増やさず手当を支給することが可能です。

以下、非課税所得の対象となる手当の一覧になります。

≫ 車用費用/車両手当
会社が契約した車両を貸与する場合
≫ 一時帰国費用
労働契約書等に記載の場合、年一回の渡航費が非課税になりま。
≫ 教育費
労働契約書等に記載の場合で、会社が直接支払う場合は非課税(幼稚園から高校まで)
≫ 赴任・帰任時の引越し費用
労働契約書等に記載の場合に非課税(年一回まで)
≫ 確定申告代行費用
社員全員が対象の場合
≫ 健康診断費用
社員(及びその家族)が対象の場合
≫ 医療費
不治の病の治療補助
≫ 語学費用
会社の訓練費用として負担する場合
≫ 出張手当
諸規則で定められた固定額が支給される場合
*出張証明書があれば大丈夫でございます。
≫ 海外旅行傷害保険
保険料を会社が支払う場合
≫ 昼食補助/食事手当
1.社員食堂等で直接支給される場合
2.食事手当を支給する場合は、労働局が定める上限額まで非課税
(2016年10月時点で、月730,000VNDが非課税の上限となります)
(Circular 26/2016/TT-BTCの第22条4項より)

株式会社東京コンサルティングファーム

ベトナム ホーチミン拠点

川村 拓己

Mail: kawamura.hiroki@tokyoconsultinggroup.com

 

 

 

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