配当金に関して

税務

お世話になっております。
TCFベトナム、ホーチミン拠点の石川です。

日本本社への資金の還流方法に関して、ご質問をいただくことが多いので、今回は上記をテーマに記載させていただきます。
参考になれば幸いでございます。

 

ベトナム子会社から親会社への資金還流方法は大きく5つございます。

  1. 役務提供
  2. ロイヤリティ
  3. 借入金利息
  4. 親子間取引の価格の調整
  5. 配当金

5. の配当金として親会社に資金を還流する手法が、実務上では多く選択されます。

①~④の方法は、実態のないロイヤリティや、相場と比較した際に高い利率で借入金利息が設定されていると、税務上厳しい確認がされるので、税務調査の際に指摘されるリスクが非常に高くなります。
配当金として還流する場合、配当金支払いの7営業日までに所定のフォーマットを用いた、税務当局への配当通知も必要になりますので注意が必要です。
また前提として、ベトナムで利益が出ており、かつ納税も済んで初めて選択できる手法でございますので、こちらも併せてご注意頂ければと存じます。

 

上記に関しましてご質問がございましたら、お気軽にご連絡いただければと存じます。
また、弊社では会計税務・労務等定期的にセミナーを行っておりますので是非ご参加いただけますと幸いです。


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東京コンサルティングファーム・ホーチミン拠点
石川真睦

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