納税登録番号の取得

税務
こんにちは、ベトナムのハノイ駐在員の浅野です。
今回のブログでは、個人の納税登録番号の取得に関して紹介致します。
ベトナムにおいて個人所得税の申告をする場合には、納税登録番号を取得する必要があります。外国人の場合は、原則としてベトナム入国後10日以内に取得とされています。
ただし、実務上の取り扱いとなりますが、納税登録番号はベトナムでの個人所得税の申告の際に使用されるものとなりますので、ベトナムで発生させた給与に対する個人所得税の申告のタイミングまでに納税登録番号を取得をしていれば特に問題となることはありません。
例として、5月16日ベトナム勤務開始、5月分の給与を6月10日に受領、5月分の個人所得税を6月20日(申告期限は翌月20日まで)に申告・納付する場合。このケースでは、遅くとも6月20日の申告・納付までに税務番号を取得している必要があります。
入国より10日以上経過してからの納税番号の取得に際して税務署の担当官より指摘を受けることも考えられますが、特に大きな問題になることはありません。弊社でも納税番号の取得代行を行っていますが、入国より10日以上経過してからの納税番号の取得に対して指摘等を受けた経験はありません。
また、一度ベトナムにおいて取得した納税登録番号は、ベトナム国内で転職又は出向等により、勤務先が変わった場合でも再度取得する必要はありません。同一の番号を使用することになります。これはベトナム人の労働者においても同様の取り扱いとなります。
中途のベトナム人労働者を雇用する場合は、既に納税番号を取得していますが、新卒のベトナム人労働者を雇用する場合は、会社として取得を補助する必要がありますので注意が必要です。

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