ベトナムの年次コンプライアンス(法務・労務編) ~投資活動の監督及び評価報告書について~

皆さま、こんにちは。
東京コンサルティングファーム・ベトナム拠点の石川愛美です。

 

ベトナムに設立された日系企業がベトナムにて遵守しなければならないコンプライアンスについて法務・労務の観点からご説明をさせていただきます。今回は”投資活動の監督及び評価報告書“についてご紹介いたします。

 

まず、投資活動の監督及び評価報告書が提出の対象となる企業は投資プロジェクトを行う外資法人となります。

報告書の提出が免除となる対象は、内資企業、駐在員事務所、その他適用対象外の組織です。

 

投資活動の監督及び評価報告書の概要としまして、企業は自社の投資プロジェクト(事業)状況の管理・評価に関する報告書を作成して計画投資局に提出することが必要です(法令84/2015/NĐ-CP第68条)。
報告内容は、報告時までの期間における事業状況(従業員の福利厚生状況など)、財務に関する基本的な情報(税金の支払い額や利益の累計額)、投資規制に準拠しているかどうかなどです。
下記、投資活動の監督及び評価報告書のサンプルとなります。

提出期限は7月7日、翌年2月10日の年2回でございます。
投資活動を報告せず、投資プロジェクトの監督・評価に関する報告を行わない場合、5,000,000VNDから 10,000,000VND(約2万5千円~約5万円)の罰金が科せられますのでご注意ください(法令50/2016/NĐ-CP第13条)。

 

以上、年次で作成が必要となる投資活動の監督及び評価報告書の説明をさせて頂きました。
また、こちらの報告書に関しまして弊社で作成サポートを行っておりますので、ご不明な点やご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。


~▶YouTuberになりました!~

弊社YouTubeチャンネル『久野康成の毎日が有給休暇!!』を開設いたしました!

「久野康成の毎日が有給休暇!!」では、代表の久野が作った365の金言を
『久野語録』として日めくりカレンダーにまとめ、内容を毎日解説していきます。

チャンネル名にある通り、「毎日が有給休暇」になるような生き方のツボとコツを発信しておりますので
ぜひ一度ご覧頂ければと思います!

また、代表の久野が執筆した
『国際ビジネス・海外赴任で成功するための賢者からの三つの教え 今始まる、あなたのヒーロー』
の解説を、執筆者自らが行っている「賢者からの3つの教え」シリーズもぜひご覧ください!


東京コンサルティングファーム ハノイ拠点
石川愛美

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る