現地法人設立の登記住所について

法務
現地法人設立の登記住所について
こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。
今回のブログでは、現地法人の設立の際必ず必要となる登記住所について留意点などをご紹介します。
ベトナムで現地法人を設立する場合、まずオフィスを賃貸し、その住所を登記場所として現地法人の設立申請を行うのが一般的だと思いますが、オフィスの住所若しくはビルがオフィスとして使用できるかどうかも留意するべきポイントとなります。選んだオフィスがベトナム人オーナーの所有で非常に安かったからという理由で契約したが、オフィスが登記場所として使用できず、設立申請の手続きがストップしてしまったという例もよく聞きます。
オフィス選びの際の留意点を下記にまとめましたのでご参考ください。
【オフィスに関しての設立必要書類について】
現地法人の設立申請のために下記の書類が必要になります。
1. 親会社(日本)と物件オーナーの賃貸契約書若しくは覚書(ベトナムにて公証)
2. 物件オーナーのビジネスライセンス(ベトナムにて公証)
※事業内容にサブリース、オフィスとしての使用の旨有り
3. 土地の使用許可書(ベトナムにて公証)
投資局へ設立の申請後、物件がオフィス目的で使用が可能か当局に厳しくチェックされます。
もしビル自体がオフィス使用の許可を取得していない場合は投資許可自体認められません。
オーナー若しくは不動産業者に上記の物件がオフィスとして使用可能であること、上記の書類を用意することを確約しておくことをお勧めします。
また、オフィスとビルのオーナーが異なるケースがございます。
その場合、オフィスオーナーとビルオーナーの賃貸契約書若しくは売買契約書、オフィスオーナーのビジネスライセンス、ビルオーナーのビジネスライセンス、土地使用許可書の提出が必要になります。
設立前の物件の契約主体ですが、大きく二つパターンがあります。
①親会社(日本)とオーナーで契約し、子会社設立後に子会社とオーナーとの契約に変更する方法
②親会社(日本)とオーナーが、子会社を設立することを前提として覚書(MOU)を結び、設立後、正式な賃貸契約を結ぶ方法
どちらの方法でも、設立申請に影響はありませんが、②の方法は、設立後、子会社との賃貸契約に変更することがスムーズとなります。

関連記事

ページ上部へ戻る