法人所得税(CIT)四半期申告と確定申告について

税務

皆さま、こんにちは。

東京コンサルティングファーム・ハノイ拠点の石川愛美です。

 

目次

Q.

法人所得税申告は四半期、年末もどちらも必要なのでしょうか?

どちらか一回のみではダメなのでしょうか?

 

A.

今回は法人所得税の申告に関するご質問に関してご回答頂きます。

ベトナムにおける法人所得税に関して、四半期ごとの予定申告と年末の確定申告がそれぞれ定められております。

日本の場合のように前年の確定税額に基づいて四半期ごとの予定納付を行うことは認められておりません。

 

そのため、ベトナム法人につきましては四半期ごとの予定申告、年1回の確定申告はその都度必要となる点をご留意頂ければと思います。

仮に会計年度において利益が損失の場合であっても、四半期また年度末の確定申告は必要となります。
(※ただし損失の場合、法人税をお支払いいただく必要はございません。)

 

四半期の予定申告に関しては各四半期末に30日以内に、申告及び納付を行う必要がございます。

また、年度末の確定申告に関しては決算月の90日以内に、申告及び納付を行わなければなりません。

 

確定申告における年間の納税額が、結果的に四半期ごとの予定申告での納税額よりも上回ってしまった場合には、その差額を追加で納税する必要がございます。

なお、申告書の提出先は法人のある所轄税務署となります。

 

会計・税務、法務・労務等何かご不明な点、ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

よろしくお願いいたします。


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東京コンサルティングファーム ハノイ拠点
石川愛美

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