外国契約者税コードの取得について

税務
皆さんこんにちは。東京コンサルティング・ベトナムの山口です。
Q.親会社から長期借入契約を締結したいと考えています。中央銀行への申請以外で必要な手続はありますか。
A.外国契約者税コードの取得が必要となります。
外国契約者税とは、外国の個人または法人(ベトナムでの居住性、PEの所在は不問)が、ベトナムの個人または法人に対してベトナム国内でサービスを行い、対価を得る際に、その発生した所得や付加価値に対して課される税金です。
親子ローンによる借入利息の支払についても、外国契約者税の対象となり、利息額の5%の法人税が課されることになります。そのため、外国契約者税の申告および支払のために税コードの取得が必要となります。

【お知らせ】
山口がセミナー講師を務めさせていただきますので、是非、足を運んで頂ければと思います。
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時間:19:00~21:00 開場 18:30
会場
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〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-3 AMビルディング7階
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「ベトナム進出セミナー」(東京、8/25)

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