外国契約者税の設定に関して

税務

お世話になっております。
TCFベトナムホーチミン拠点の石川です。

今回もお客様からよくいただくご質問の一部をご紹介させていただきたいと思います。
ベトナムへの進出をご検討中の方の参考になれば幸いです。

 

ベトナムへの進出時に「ベトナム法人が、日本法人と取引をする際に、気をつけるべきことはありますでしょうか?」という内容のご質問をよくいただきます。

外国契約者税(FCT)は、外国人または外国法人がベトナムの個人または内国法人との間で契約を交わし、ベトナム国内でサービスを提供した結果として得られる所得に対して課せられる税金です。
海外から物品を輸入した際に課せられる関税に対して、外国契約者税とは海外からサービスを輸入した際に課される税金となります。

ベトナム特有の税金であり、外国契約者税の定義が不透明なため、存在を知らずに申告・支払い漏れとなり多額の追徴課税を課せられた企業が実際にございます。

 

単なる物品の輸出入であれば関税の申告・支払い義務 のみになりますが、上記に対する輸出入に対してサービス提供がなされた場合は外国契約者税の対象となります。
「サービス」に対する定義はございませんが、役務提供全般が対象となります。

例えば、商品の販売に加え、据付、性能検証、保証、修繕、交換などのサービスが役務提供としてみなされ、外国契約者税の対象となります。

 

外国契約者税の負担は外国企業、ベトナム企業どちらでも問題ありませんが、申告・納税の対象となるのはベトナム側の企業となります。

業務の契約締結後20日以内にベトナム側の企業が税務局に契約の登録をし、契約金額の支払いが発生する度に外国契約者税を源泉徴収し、取引から10日以内に申告及び納税を行います。
確定申告は契約が満了してから45日以内に行う必要がございます。

 

また弊社では、会計・税務・法務・労務のセミナーを定期的に行っておりますので、ご参加頂ければ幸いです。


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東京コンサルティングファーム・ホーチミン拠点
石川真睦

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