労働許可証

労務

皆さん、こんにちは。

ベトナム・ハノイ駐在員の神田です。

 

質問)

ベトナムでのビザ・労働許可証(Work Permit)・一時在留許可証(Temporary Residence Card)の取得内容と取得時の注意点を教えて下さい。

 

回答)

ベトナムでの「ビザ・労働許可証(Work Permit)・一時在留許可証(Temporary Residence Card)の取得内容と取得時の注意点」について複数回にわたり回答していきます。第2回は、「労働許可証(Work Permit、以下「WP」と言う。)取得の際に発生する問題に対する、具体的な対処及び解決方法」について書いていきます。

 

【Q】

労働許可証(WP)や一時在留許可証(Temporary residence card、以下「TRC」と言う。)を

ベトナムの出向先(B)で取得した場合、

日本の親会社から給与支給をするのは何か問題はありますでしょうか。

                                                                                               

【A】

原則として、労働法の観点には労働許可証(WP)に雇用場所の記載もあることから労働許可証を勤務場所であるB社に合わせる必要がございます。従って、今回の場合は

・労働許可証(WP)

・一時在留許可証(Temporary residence card、以下「TRC」と言う。)

上記二点の許可証を勤務先であるB社が取得しているので

給与支払いも同様に、B社で行うことが望ましいです。

 

日本の親会社から勤務先であるB社に対して

給与を支給する点につきましても問題ございません。

原則として、給与支払いにつきましては

両社の取り決めがあれば問題ございません。

しかし、個人所得税(Person income tax)は居住地によって異なります。

従って、日本の親会社が出向先(B)へ給与を支払う場合、

労働許可証(WP)取得予定の方はベトナムの居住者として

・日本の親会社から支給される給与

・現地で受け取る給与

上記2つを合算し、※全世界所得に基づいて

個人所得税の申告及び納付を行う必要が発生致します。

 

なお、WP未取得であった場合に、現地法人から給与の支払を行うと、税務調査の際に、WPの未取得を理由として、当給与の損金不算入とされる場合があるために注意が必要です。

 

※ベトナムにおける全世界所得税

ベトナムでは居住者の所得の源泉が

国内か国外かを問わず、「全世界所得が課税対象」となるので注意が必要です。

以上

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