出張者を予定されている場合の懸念点②

税務

お世話になっております。
TCFベトナム、ホーチミン拠点の石川です。

前回に続き上記のテーマで記載させていただきます。
出張者を検討されている場合懸念される二つ目の点が、個人所得税です。

 

目次

【個人所得税】

ベトナムにおきまして、個人所得税はベトナムで一日でも勤務した場合納税義務が発生します。

出張者に対する納税という部分について、軽視する企業様も多いですが、ベトナムに滞在した証跡も多くの場合残りますので、申告納税しながら、居住国にて外国税額控除を行うのが安全策であると存じます。
(ベトナムで納税を行わない場合、税務調査の際指摘を受けるリスクがございます。)

 

また上記対策として、短期滞在者に対して免税申請をベトナム政府が受け付けてはいますが、実務上申請を行うことで100%免税が確保される断言ができないのが実態でございます。
(免税申請が受理されていても将来的に税務調査時に要件を満たしていないとジャッジされ、追加徴税並びに罰金が発生するケースもございます。。。)

 

上記に関しましてご質問がございましたら、お気軽にご連絡いただければと存じます。
また、弊社では会計税務・労務等定期的にセミナーを行っておりますので是非ご参加いただけますと幸いです。


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東京コンサルティングファーム・ホーチミン拠点
石川真睦

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