出張者の個人所得税に関して

税務

お世話になっております。
TCFベトナム、ホーチミン拠点の石川です。

上記のテーマで記載させていただきます。
出張者を検討されている場合懸念される点が、個人所得税です。

 

目次

【個人所得税】

ベトナムにおきまして、個人所得税はベトナムで一日でも勤務した場合納税義務が発生します。

出張者に対する納税という部分について、軽視する企業様も多いですが、ベトナムに滞在した証跡も多くの場合残りますので、申告納税しながら、居住国にて外国税額控除を行うのが安全策であると存じます。
(ベトナムで納税を行わない場合、税務調査の際指摘を受けるリスクがございます。)

 

個人所得税を申告納税する場合は、

  1. 出張(出張の発送用紙)の決定書
    (担当役員の氏名、内容、時間、手段を明記)
  2. 出張費用に関する規定
    (規定では、従業員が出張に行くための体制を明確に記載:
    例えば、会社は航空券、旅行費用などを支払います、といったものを明記するなど)
  3. 会社が出張で派遣する際に発行された、旅行証明書(出発日、戻り日がわかるもの)と
    仕事に派遣された場所(到着日、出発日がわかるもの)、またはホテルや滞在しているゲストハウスの確認書や滞在履歴がわかる証明書
    (税務当局はこの書類らに基づいて従業員が実際に出張しているかどうかを判断するので、この書類らは重要になります。)
  4. 航空券、列車のチケット、宿泊費、タクシー代などの請求書
  5. 出張、前払い伝票(ある場合)の支払い書
    (支払い請求書、費用の詳細リスト、出張手当の決済書など)

が申告納税時に必要となります。

上記に関しましてご質問がございましたら、お気軽にご連絡いただければと存じます。
また、弊社では会計税務・労務等定期的にセミナーを行っておりますので是非ご参加いただけますと幸いです。


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東京コンサルティングファーム・ホーチミン拠点
石川真睦

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