個人所得税及び付加価値税の申告期間の変更について

税務
 こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。
今回のブログは、個人所得税及び付加価値税の申告期間の変更についてです。
6月28日付け発行のオフィシャルレター8355/BTC-TCTにより、付加価値税及び個人所得税の申告期間に変更がありました。
今回は、付加価値税に関してお知らせします。
本オフィシャルレターにより、昨年度の売上高が十億ベトナム以下の企業は、本年の7月以降の下半期における付加価値税申告は、四半期にて行うとのことです。よって、該当する企業は、10月31日及び翌年度1月31日までに各申告を行うことになります。
今年設立が完了した企業に関しては、こちらの法令にしたがって四半期の申告となります。
既に月次ベースにて申告している企業については、所轄税務署への通知が必要です。ただし、現在のところ罰則等は報告されていません。

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