ベトナム設立について⑯~駐在員事務所の延長手続~

こんにちは。
東京コンサルティングファームベトナムの石出です。

現在ベトナム進出ブームということで、シリーズに分けて設立についてお話していきたいと思います。
今週は駐在員事務所の延長手続についてです。

 

【駐在員事務所の延長手続】

商社等の業種を中心にベトナムには、駐在員事務所の形態での進出が多くなっています。

ただし、駐在員事務所の設置許可書には設置の期限が設けられています。設置許可期限は最長5年であるため、延長する場合は5年が経過する前に手続を行う必要があります。
延長申請に必要な書類は下記となります。

  1. 駐在員事務所の設立許可書(原本)
  2. 親会社の監査済決算書もしくは納税証明書(要公証)
  3. 駐在員事務所の延長申請書
  4. 駐在員事務所の活動報告書(過去5年分)

延長の申請は、駐在員事務所設立許可書の満期の30日前までに行わなければなりません。延長申請が遅れると、数百USドル相当の罰金が科せられることもありますので注意が必要です。

4について、駐在員事務所は年に一度商工省に前年度の活動報告を行う義務があり、過去の提出済の活動報告書となります。報告書の提出を失念した場合は、罰金を科せられる可能性があるため注意が必要です。

 

日本で用意する公証書類やその翻訳、日本からベトナムへの書類の郵送に要する時間などを計算に入れた上で、スケジュールに余裕を持って準備されることをお勧めします。
書類が不備なく提出できれば、当局が書類を受理後、約5営業日で許可証が発給されます。

 

今週は以上になります。


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株式会社東京コンサルティングファーム
石出 眞輝

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