ベトナム設立について②~一人有限会社~

こんにちは。
東京コンサルティングファームベトナムの石出です。

現在ベトナム進出ブームということで、シリーズに分けて設立についてお話していきたいと思います。
今週は一人有限会社についてです。

 

目次

現地法人での進出

ベトナム国内に法人を設立する場合、2015年7月施行の企業法(以下「企業法」)に基づいた法人の形態は有限会社、株式会社、合名会社、私営企業の4つがあります。

日本企業を含めた外国企業は、有限会社の形態で進出しているケースがほとんどです。
株式会社は、最低3名以上の出資者が必要であることなどから一般的ではありません。
無限責任を負う私営企業や、合名会社で進出している外国企業もほとんど見られません。

 

有限会社は、社員数が1名である一人有限会社と、2名以上である二人以上有限会社があり、それぞれ機関設計が異なります。

いずれの有限会社とも、出資者である社員は法人でも個人でも認められますが、社員の総数が50名を超えることはできません。
社員は、企業への出資額の範囲内で、企業の債務およびその他財務義務に対して責任を負います。

 

一人有限会社

一人有限会社とは、一つの組織または一人の出資者により所有される企業をいいます。
出資者が【組織】の場合には、委任代表者を選任する必要があります。

委任代表者が一人の場合の管理組織構造は、会長、社長及び監査役となります。
委任代表者が3~7人の場合は、社員総会(最高意思決定機関となる)、社長及び監査役となります(8人以上の委任は不可)。
監査役は人数に制限はなく、任期は5年となっています。

 

出資者が【個人】の場合の管理組織構造は、会長、社長(会長の兼務可)となります。
社長は会長又は社員総会によって選任され、社長は「日常業務の執行、事業活動の運営を行う者」と定義されています。

対外的に会社を代表する者として「法定代表者」を選任することができます。
法定代表者は「会社の取引から発生する各権利を行使し、義務を履行する場合に会社を代表する者」と定義されています。

 

法的代表者(サイン権者)は、会長もしくは社長から選択することができ、定款に記載します。
国籍の制限はありませんが、ベトナム常駐の要件があり、30日以上ベトナム国外に滞在する場合には、委任状を書面で提出する必要があります。

 

今週は以上になります。


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株式会社東京コンサルティングファーム
石出 眞輝

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