ベトナム現地法人の社印

こんにちは、ベトナムのハノイ駐在員の浅野です。
今回のブログは、ベトナムの商慣習の特徴の一つである印鑑についてご紹介します。
ベトナムの商慣習、特に契約書などの書類に関しては、必ずサインをして、その上に社印を押します。この社印がないと契約書は効力がないとみなされます。
よって、日本と同様に会社を設立する際には、必ず社印を作成します。少し変わっているのが、印鑑証明があるのですが、それは警察署が発行するという点です。作成したゴム印を投資許可書と申請書とともに警察署に提出し、承認をもらうといった形になります。
また、ベトナムでは、銀行振込等をするときは、インターネットバンキングが整っていないため、振込用紙に記入して銀行に振込などを依頼しますが、この振込用紙にも社印が必ず必要になります。
もう一つ特徴として、もし契約書が二枚以上に渡る場合には、割印を押す必要があります。少しイメージがわきにくいと思うので写真サンプルを添付します。今まで一番枚数が多かった割印は、監査報告書でした。40ページ以上に渡り割印を押しました。ほとんど薄くて分からないページもありました。
このように日本とベトナムではこういったところでもいろいろな違いがあります。

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